○丸亀市道路等愛称選定事業実施要綱
(平成17年3月22日訓令第70号)
改正
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第5号
平成26年2月18日訓令第29号
平成28年3月29日訓令第15号
平成30年3月27日訓令第22号
令和2年3月30日訓令第38号
令和6年2月20日訓令第10号
丸亀市道路等愛称選定事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内の道路及び橋りょう(以下「道路等」という。)に愛称をつけることにより、正しい道路等の利用を促進し、市民生活の利便の向上と市民の道路等に対する愛護精神の高揚を図ることを目的とする。
(事業実施道路等の決定)
第2条 この事業の実施道路等は、次に掲げる基準により選考し、市長が決定する。
(1) 国道、県道及び市道で主要な道路等
(2) 前号に掲げるもののほか、愛称を必要と認める道路等
(道路等の愛称案の募集等)
第3条 市は、この事業の実施に当たり、市民及び市内の事業所に勤務する者に対し、あらかじめ市広報紙等を通じ、道路等の愛称の案を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めたときは、地域住民その他関係者から道路等の愛称の提案を受けることにより、公募しないことができる。
(道路等の愛称の選考基準)
第4条 道路等の愛称は、次に掲げる基準により選考する。
(1) 歴史的又は文化的事項に基づく由緒ある名称
(2) 従来から通称として使用されているもので適当と思われる名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、特にその道路等にふさわしく、及び親しまれやすい名称
(選考委員会の設置)
第5条 道路等の愛称を選考するため、丸亀市道路等愛称選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の構成は、別表に定めるところによる。
3 選考委員会は、市民等から公募のあった愛称の案の中から道路等の愛称を選考するものとする。
4 選考委員会の庶務は、都市整備部建設課管理担当において行う。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(道路等の愛称の決定)
第6条 道路等の愛称は、選考委員会において選考されたものについて、市長がその道路等の設置者、管理者及び地域住民の代表の意見を聴いて決定する。
(道路等の愛称の公表等)
第7条 道路等の愛称を決定したときは、市広報紙等により公表し、第1条の目的達成のため啓発を行うとともに、丸亀市道路等愛称台帳(別記様式)に記録し、管理するものとする。
(案内標識の設置)
第8条 第6条の規定により決定された道路等の愛称を市民等に周知するため、関係機関と協議及び調整して当該道路等に案内標識を設置するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 合併前に決定した愛称及び丸亀市道路等愛称台帳は、合併後も引継ぐものとする。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第29号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
丸亀市道路等愛称選考委員会の構成
委員長都市整備部長
副委員長都市整備部建設課長
委員市長公室秘書課長
都市整備部都市計画課長
産業生活部産業観光課長
産業生活部生活環境課長
以上のほか、その都度市長が必要と認める者
一部改正〔平成20年訓令12号〕
別記様式(第7条関係)
丸亀市道路等愛称台帳