○丸亀市道路占用規則
(平成17年3月22日規則第116号)
改正
平成18年3月27日規則第20号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市道路占用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市道の占用について必要な事項を定める。
(占用の申請)
第2条 法第32条の規定により、市長の許可(法第35条の規定による協議にあっては同意。第4条から第7条まで並びに第9条、第11条及び第14条において同じ。)を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、工事の方法及び構造等を明記した書類をもって代えることができる。
(1) 工事計画説明書
(2) 工事設計書
(3) 地元住民又は利害関係者の同意が必要と認められるときは、それらの同意書
(4) 前3号のほか市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第3条 市長は、別表第1に規定する基準により占用の許可を行うものとする。
(占用期間)
第4条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
(許可及び附帯条件)
第5条 市長は、第2条第1項の申請があったときは、その申請があった日から起算して1か月以内に、許可又は不許可の決定をするものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
2 市長は、占用の許可をしたときは、道路占用許可(同意)書(様式第2号)を交付する。この場合において、道路管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付けることができる。
(占用権の譲渡等の禁止)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用の権利を他の者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(変更の申請)
第7条 占用者は、許可された事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(届出等の義務)
第8条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なく当該各号に定める申請書等を市長に提出して許可等を受けなければならない。
(1) 継続して占用しようとするとき 市道占用継続許可申請(許可)書(様式第2号の2)
(2) 住所又は氏名を変更したとき 道路占用者住所(氏名)変更届(様式第3号)
一部改正〔平成18年規則20号〕
(占用者の変更)
第9条 占用者は、その許可名義を変更しようとするときは、その者と連署した道路占用者変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(許可の取消し及び変更)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可を取消し又は変更をすることができる。
(1) 占用者が法令及びこの規則その他許可条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 市長が公益上その他必要と認めたとき。
(4) 詐欺その他不正の手段で許可又は承認を得たことが明らかになったとき。
(占用者の管理)
第11条 占用者は、市道に設置した占用物件の維持管理に努め、破損、汚損等によって交通、美観その他道路管理上支障のないように措置しなければならない。
(工事の着手及び完了)
第12条 工事施行のための占用者(以下「工事占用者」という。)は、道路の占用に係る工事に着手しようとするときは、工事着手前5日までに市長にその旨を着手届(様式第5号)により届け出なければならない。
2 工事占用者は、前項の工事を完了したときは、直ちにその旨を完了届(様式第5号)により届け出なければならない。
(工事掲示板の表示)
第13条 工事占用者は、占用に係る工事の期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板を掲示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(通行の禁止又は制限)
第14条 工事占用者は、工事のため一時交通の禁止又は制限する必要がある場合は、事前に市長に届け出て承認を受けなければならない。この場合に市長は、道路交通上必要な条件を付けるなどの方法を講じて承認するものとする。
2 工事占用者は、前項の条件を完全に履行するとともに、う回路を指定したときは、その期間中必要な措置を講じなければならない。
(工事実施の方法)
第15条 工事占用者は、工事の施工に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 掘削土砂、工事用器具その他の機械材料等を占用の区域外にたい積又は散乱させ、交通に支障を及ぼさないこと。
(2) 通行者の危害防止のため、危険箇所には昼間においてはバリケード、縄張り又は監視人を置くなどの方法を講じ、夜間にあっては赤色警戒灯を設置するなどの方法を講ずること。
(3) 道路上において工事又は作業をする場合は、所轄警察署長の許可を得て行うこと。
(4) 消火栓、防火水槽、消防水利、制水弁、各種人孔等の所在箇所を不明確にして、その機能に支障を及ぼさないこと。
(5) 占用区域内であっても、許可の範囲を超える工事をしないこと。
(6) 工事のため、市道、その附属物、道路標識等に損傷を与え、又は与えるおそれがあるときは、直ちに市長に届け出てその指示により原状に回復するとともに必要な措置を講ずること。
(掘削工事の方法)
第16条 工事占用者は、市道の掘削に当たっては、次に掲げる施工方法によらなければならない。
(1) 道路を横断して掘削する場合は、道路の一側の埋戻し工事又は板張工事を完了した後、他の側の掘削に着手すること。ただし、交通に支障があるときは、夜間等交通の少ない時に工事をすること。
(2) 掘削箇所には、深さ及び地質に応じて適当な土留め工事を施し、周囲地盤を緩めないこと。
(3) 掘削工事中のわき水及び溜水は、付近の溝に排水するなど適当な措置を講ずること。
(4) 舗装路面の取壊しは、周囲に損傷を及ぼさないこと。ただし、損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれのある箇所は、その部分もあらかじめ取り壊すこと。
(損害賠償)
第17条 工事占用者は、工事に起因して損害を市又は第三者に与えた場合には、自己の責任において賠償しなければならない。
(仮復旧)
第18条 掘削箇所は、クラッシャラン、良質の花崗土及び砂で埋戻し、締め固めを行い高低のないよう仕上げなければならない。そして、舗装道路については、砂利等の飛散防止及び交通の支障のないように仮復旧しなければならない。
(掘削の制限)
第19条 舗装道路の掘削は、舗装改良終了後3年間は許可しない。ただし、市長において、特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成18年規則20号〕
(復旧工事)
第20条 埋戻しを完了した路面の復旧工事及び市道の附属構造物の復旧工事は、別表第2に定めた基準で行い、復旧に要する費用は工事占用者の負担とし、市の検査を受けなければならない。
2 仮復旧を完了した路面の本復旧工事は、原則として仮復旧完了後3月以上の期間を経過した後に施行しなければならない。
3 復旧工事にかかる復旧範囲は、次の範囲を標準とする。
(1) 道路中心線方向については、掘削部分に影響部分を加えたものとする。
(2) 道路中心線に対する直角方向については、掘削部分に影響部分を加えた範囲を含む車線ごとに行うものとする。ただし、中心線方向の掘削延長が、復旧対象となる車線幅員より短い場合は、この限りでない。
(3) 前号において、道路幅員が5.5メートルを超え車道中央線がない場合は、道路中央線を車道中央線とみなす。
一部改正〔平成18年規則20号〕
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市道路占用条例(昭和35年丸亀市条例第17号)第7条第1項、綾歌町道路占用規則(平成10年綾歌町規則第9号)又は飯山町道路占用規則(昭和46年飯山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成18年3月27日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第3条関係)
道路占用許可基準
区分許可基準
1 電柱、電話柱類(1) 道路の敷地以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ない場所であること。
(2) 法敷に(法敷のない道路にあっては、道路境界に接して)設けること。
(3) 法敷のない歩車道の区別のある道路では、歩道上とし歩車道境界線から0.25メートルを保つ位置に設けること。
(4) 同一路線では、道路の同一側(歩車道の区別のない道路でその対側に占用物件がある場合(道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合を除く。)は、これと8メートル以上の距離を保たせること。)に設けること。
(5) 曲がり角から5.0メートル、横断歩道の側端から5.0メートルの距離を保つこと。
2 掲示板(1) 官公署又は公共団体の用に供するものに限ること。
(2) 歩車道の区別の有無にかかわらず道路境界線に接して設けること。
(3) 高さ2.0メートル以下、長さ1.5メートル以下、厚さ0.2メートル以下とすること。
3 その他別に定める。
別表第2(第20条関係)
復旧基準
種類区分規格
本復旧アスファルト舗装掘削部表層5cm以上の原形厚とする。
上層10cm
アスファルト舗装影響部表層5cm以上の原形厚とする。
上層5cm
仮復旧アスファルト舗装掘削部表層4cm
上層11cm
L型側溝原形復旧とする。
U型側溝
側溝蓋
その他本表に定めのないもの上記に準じてその都度市長が定める。
全部改正〔平成18年規則20号〕
様式第1号(第2条、第7条関係)
道路占用(許可申請/協議)書

全部改正〔平成18年規則20号〕
様式第2号(第5条関係)
道路占用(許可/同意)書

全部改正〔平成18年規則20号〕
様式第2号の2(第8条関係)
市道占用継続許可申請(許可)書

追加〔平成18年規則20号〕
様式第3号(第8条関係)
道路占用者(住所/氏名)変更届

様式第4号(第9条関係)
道路占用者変更許可申請書

様式第5号(第12条関係)
(着手/完了)届