○丸亀市道路占用料条例
(平成17年3月22日条例第156号) |
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丸亀市道路占用料条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき市道の占用料につき必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の徴収)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は法第35条の同意を得た者から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
(占用料の算定)
第3条 占用料の算定は、次に定めるところによる。
(1) 月額によるものの占用の期間が1か月未満のときは、1か月として算定する。
(2) 年額によるものの占用期間が1年未満のときは、年額の12分の1に相当する金額を1か月の占用料として算定する。
(3) 占用単位が1メートル又は1平方メートル未満のときは、1メートル又は1平方メートルにそれぞれ切り上げて算定する。
(4) 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
(5) 1件100円未満のものは、100円に切り上げる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用者の申請により占用料を減額又は免除することができる。
(1) 法令の規定により減額又は免除しなければならないとき。
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のための占用
(3) 道路に出入するための道路を設けるために必要な路端又は側溝を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水溝等に排出するに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 市長は、占用を許可したときは、第2条の規定による占用料を1か月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、各年度ごとに当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
[第2条]
(督促及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納したときは、延滞金を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金が100円未満の場合はこれを徴収しない。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市道路占用条例(昭和35年丸亀市条例第17号)、綾歌町道路占用料徴収条例(平成10年綾歌町条例第13号)及び飯山町道路占用条例(平成8年飯山町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、丸亀市長、綾歌町長又は飯山町長から受けた占用の許可に係る占用料については、当該許可の有効期間中に限り、なお合併前の条例の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年3月27日条例第13号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.003を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける道路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
道路法施行令(以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.028を乗じて得た額 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.006を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 時価に0.009を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | 時価に0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる休息所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | 時価に0.009を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | 時価に0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.018を乗じて得た額 | |||
上記以外のもの | その都度市長が定める額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 時価とは、当該占用しようとする土地の固定資産税の評価額とする。
5 添架広告及び突出広告のうち表裏2面に表示しているものについては、30パーセント減額する。
6 前項の添架広告のうち巻付広告については、更に50パーセント減額する。