○丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金交付要綱
(平成20年10月15日告示第31号) |
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丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、香川県地域優良賃貸住宅制度要綱(以下「県制度要綱」という。)及び香川県地域優良賃貸住宅制度実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき、地域優良賃貸住宅の整備及び管理を行う認定事業者に対して、地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領(平成19年3月28日付け国住備第162号。以下「地優賃補助要領」という。)、香川県地域優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、予算の範囲内で、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、地優賃補助要領、県制度要綱、県実施要領、及び県補助要綱に定めるところによる。
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業基本方針(平成20年10月10日決定)第2項に定める補助対象区域の範囲内で行われる地優賃補助要領に定められた次に掲げる地域優良賃貸住宅の建設及び改良とする。
(1) 高齢者型(民間建設)、高齢者型(民間改良)又は高齢者型(公社改良)
(2) 高齢者型(公社建設)
2 前項の対象事業を実施する認定事業者は、市町村税を滞納していない者に限る。
(補助金の額)
第4条 対象事業に係る補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額以内で、6,000万円を限度とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる対象事業 地優賃補助要領第8、第11又は第12の規定に基づき算定した国庫補助対象の費用の3分の2に相当する額及び第13の規定に基づき算定した国庫補助対象の費用の3分の1に相当する額を合計した額
(2) 前条第1項第2号に掲げる対象事業 地優賃補助要領第8の規定に基づき算定した国庫補助対象の費用の3分の2に相当する額及び第13又は第14の規定に基づき算定した国庫補助対象の費用の3分の1に相当する額を合計した額
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(全体設計の承認)
第5条 複数年度にわたる対象事業を実施しようとする認定事業者は、初年度の補助金交付申請前に、当該対象事業に係る事業費の総額、年度ごとの事業費の額及び事業完了の予定時期等について、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業全体設計(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、当該対象事業に係る事業費の総額又は各年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の全体設計承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、当該全体設計を承認し、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業全体設計(変更)承認通知書(様式第2号)により当該認定事業者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする認定事業者は、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、地域優良賃貸住宅の整備事業の実施が複数年度にわたるものにあっては、前条の規定により市長の承認を受けた全体設計の内容に即して、毎年度補助金交付申請書を作成するものとする。
2 前項の規定における申請書その他この要綱の規定により市長に提出する申請書及び添付すべき書類として定められた以外のものは、地優賃補助要領に規定する申請書及び添付書類の例によるものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該認定事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた認定事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、補助金の変更交付を決定し、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
3 補助対象事業者は、補助金の額に変更が生じない事業内容の変更(県実施要領第17条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業内容変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、事業内容の変更を承認し、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業内容変更承認通知書(様式第8号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
(対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後において、対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、対象事業の中止又は廃止を承認し、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
(対象事業が予定期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 補助対象事業者は、対象事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、速やかに丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業未完了報告書(様式第11号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 補助対象事業者は、対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第11条 補助対象事業者は、地域優良賃貸住宅の整備状況について、市長に次に掲げる報告書等を提出しなければならない。この場合において、第2号については各四半期末現在の状況を翌月5日までに、第2号以外のものについてはそれぞれの事実発生の日から起算して7日を経過した日までに提出するものとする。
(1) 着工届(様式第12号)
(2) 事業遂行状況報告書(様式第13号)
(3) 処理状況報告書(条件が付されたものに限る。)
(4) 竣工届(様式第14号)
(対象事業の遂行等の命令)
第12条 市長は、補助対象事業者が提出する前条の報告書等により、対象事業が補助金の交付の決定又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助対象事業者に対し、これらに従って対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助対象事業者が前項の命令に違反したときは、当該補助対象事業者に対し、対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助対象事業者は、対象事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、当該対象事業の完了、中止又は廃止の日から起算して10日を経過した日又は翌年度の4月1日のいずれか早い日までに、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業完了実績報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、対象事業が翌年度にわたる場合は、補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業年度終了実績報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条第1項の規定による完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、報告に係る対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金確定通知書(様式第17号)により補助対象事業者に通知するものとする。
2 補助対象事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかに丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、補助金を概算交付することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱又はこの要綱の規定に基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。
(5) 対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(6) 対象事業の遂行ができないとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第19号)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、丸亀市地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業費補助金返還命令書(様式第20号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(台帳等の整備及び保存)
第18条 補助対象事業者は、この要綱による補助金の交付を受けた対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、管理期間経過後5年間保存しておかなければならない。
(立入検査)
第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、認定事業者に対して報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。