○丸亀市自転車等の安全利用に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第115号)
改正
平成29年12月26日規則第30号
丸亀市自転車の安全利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市自転車等の安全利用に関する条例(平成17年条例第155号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域指定の告示)
第2条 条例第10条第2項に規定する告示は、指定区域の範囲を明らかにして行い、その期間は、14日間とする。
(標示、標識)
第3条 市長は、放置禁止区域内に区域標示、区域標識等を設置するものとする。
(移送に係る放置期間)
第4条 条例第13条第2項に規定する一定期間は、2時間とする。
2 条例第13条の2第2項に規定する一定期間は、7日間とする。
(保管の告示)
第5条 条例第14条第1項の規則で定める告示事項は、次に掲げるとおりとし、告示期間は、14日間とする。
(1) 移送理由
(2) 移送年月日
(3) 放置場所
(4) 移送自転車等の台数
(5) 保管場所
(6) 返還受付の期間及び時間
(7) 返還を受けるための必要事項
(8) 連絡先
(保管期間)
第6条 条例第14条第3項に規定する一定期間は、6か月とする。
(処分の告示)
第7条 条例第14条第4項の規則で定める告示事項は、次に掲げるとおりとし、告示期間は、14日間とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分期日
(放置抑制区域指定の告示等)
第8条 条例第16条に規定する放置抑制区域の指定の告示並びに区域標示及び区域標識等については、第2条及び第3条の規定を準用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市自転車の安全利用に関する条例施行規則(昭和58年丸亀市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月26日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。