○丸亀市自転車等の安全利用に関する条例
(平成17年3月22日条例第155号)
改正
平成29年12月26日条例第24号
丸亀市自転車の安全利用に関する条例
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 自転車等駐車場の整備(第7条-第9条)
第3章 自転車等の放置に関する措置
第1節 放置禁止区域(第10条-第15条)
第2節 放置抑制区域(第16条-第18条)
第4章 雑則(第19条-第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の安全利用について必要な事項を定めることによって市民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、市民生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 公共の場所等 道路、公園、緑地帯、駅その他公共の用に供する場所をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 放置 公共の場所等において自転車等の利用者が当該自転車等から離れて、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため必要な施策の実施に努めなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 当該自転車等について防犯登録を受けるように努めること。
(2) 当該自転車等に施錠ができるよう措置することに努めるとともに、駐車するときは施錠すること。
(3) 歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の安全な利用に努めること。
(4) 公共の場所等では、指定された場所以外の場所に自転車等をみだりに放置しないこと。
(5) 市が実施する施策に協力すること。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、当該利用者のために自ら自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等その利用により、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等駐車場の整備
(自転車等駐車場の整備区域等)
第7条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項に規定する条例で定める区域(以下「整備区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定めた商業地域及び近隣商業地域とする。
2 自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設(以下「特定施設」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 銀行その他の金融機関
(2) 百貨店、マーケット、飲食店及び小売店
(3) 映画館、劇場、遊技場及びその他の娯楽施設
(4) 集会場及びこれに類する施設
(5) 図書館、美術館及び展示場
(6) 体育館その他のスポーツ施設
(7) 病院、医院及び診療所
(8) 各種の学校
(9) その他市長が特に必要と認めた施設
(義務)
第8条 整備区域内において、特定施設を新築し、又は増改築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない。
(自転車等駐車場の設置基準)
第9条 前条の規定により設置する自転車等駐車場の設置基準は、別表第1に定めるとおりとする。
第3章 自転車等の放置に関する措置
第1節 放置禁止区域
(放置禁止区域の指定)
第10条 市長は、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されている場所について、区域を限り、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日から起算して1か月を経過した日からその効力を生ずる。
(放置禁止区域の変更)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更することができる。
2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第12条 自転車等の所有者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第13条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等に対して、放置を禁止する旨を記載した札等を取り付けることができる。
2 市長は、放置禁止区域内において、一定期間を超えて放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を他へ移送し、保管することができる。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する等市長が特に必要と認めるときは、当該自転車等を直ちに移送することができる。
(放置禁止区域外の自転車等の放置に対する措置)
第13条の2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所等に自転車等が放置され、市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等に対して放置を禁止する旨を記載した札等を取り付けることができる。
2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所等に自転車等が一定期間を超えて放置され、市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等を他へ移送し、保管することができる。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する等市長が特に必要と認めるときは、当該自転車等を直ちに移送することができる。
(保管した自転車等の措置)
第14条 市長は、第13条第2項若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を移送し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、保管した自転車等のうち所有者等の確認ができる自転車等については、当該所有者等に対し、速やかに引き取るよう指示しなければならない。
3 市長は、前項の規定による指示をした後においても、なお所有者等による引取りがない自転車等及び所有者等が不明な自転車等については、一定期間保管したあと、処分することができる。
4 市長は、前項の規定により当該自転車等を処分するときは、規則に定める事項を告示しなければならない。
(費用の徴収)
第15条 市長は、前3条の規定により放置自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の所有者等から徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の費用の額を減額し、又は免除することができる。
第2節 放置抑制区域
(放置抑制区域の指定)
第16条 市長は、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が阻害されている場所について、区域を限り、自転車等の放置を抑制する区域(以下「放置抑制区域」という。)を指定することができる。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、放置抑制区域の指定について準用する。
(放置抑制区域の変更)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、放置抑制区域を変更することができる。
2 前項の規定による放置抑制区域の変更については、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。
(指導)
第18条 市長は、放置抑制区域内において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の所有者等に対し、移動させる等必要な指導を行うことができる。
第4章 雑則
(関係機関等との協議、協力)
第19条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに、協力を要請することができる。
(適用上の注意)
第20条 この条例の適用に当たっては、他の法令の規定に基づく措置を妨げるものと解釈してはならない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、合併前の綾歌町及び飯山町の区域における第2章の規定については、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市自転車の安全利用に関する条例(昭和58年丸亀市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成29年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に移送し、保管する自転車等について適用し、同日前に移送し、保管した自転車等については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
施設の種類新築又は増改築の延床面積設置基準
銀行その他の金融機関500平方メートル以上延床面積50平方メートルにつき1台以上
百貨店、マーケット、飲食店及び小売店舗400平方メートル以上延床面積40平方メートルにつき1台以上
映画館、劇場、遊技場及びその他の娯楽施設300平方メートル以上延床面積30平方メートルにつき1台以上
集会場及びこれに類する施設300平方メートル以上延床面積30平方メートルにつき1台以上
図書館、美術館及び展示場500平方メートル以上延床面積50平方メートルにつき1台以上
体育館その他のスポーツ施設500平方メートル以上延床面積50平方メートルにつき1台以上
病院、医院及び診療所300平方メートル以上延床面積40平方メートルにつき1台以上
各種の学校300平方メートル以上延床面積40平方メートルにつき1台以上
その他市長が特に必要と認めた施設400平方メートル以上延床面積40平方メートルにつき1台以上
複合用途施設400平方メートル以上上記の各用途に応じて算出した台数の合計台数
備考 
1 設置基準により、収容すべき自転車等の台数を算出する場合において1台未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 複合用途施設の新築又は増改築の延床面積は、それぞれ該当する用途区分の合計面積とする。
3 新築又は増改築の延床面積が5,000平方メートルを超えるときは、5,000平方メートルにその超える部分の延床面積の2分の1に相当する面積を加えた面積により算出する。この場合において、複合用途施設のときは、5,000平方メートルまでの部分における各用途の延床面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合を等しくして算出する。
別表第2(第15条関係)
種類金額(1台につき)
移送費及び保管費自転車 1,500円
原動機付自転車 2,500円