○丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例
(平成17年3月22日条例第154号) |
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丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(地区の指定)
第2条 この条例を適用する地区は、法第3条第1項に定める駐車場整備地区とする。
(定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(2) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(3) 特定部分 特定用途に供する部分のある建築物で、特定用途に供する部分をいう。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 第2条に定める地区内において、次の表の(ア)に掲げる面積が、1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、同表(イ)に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(ウ)に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(エ)に掲げる数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(ア) | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計 | |
(イ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 |
(ウ) | 150平方メートル | 400平方メートル |
(エ) | 延べ面積 1,500平方メートル以下のとき 0.4 | |
延べ面積 1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のとき 0.6 | ||
延べ面積 3,000平方メートルを超え、6,000平方メートル未満のとき 0.8 |
[第2条]
2 前項の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超える部分の床面積に0.7を乗じたものに10,000平方メートルを加えた面積を当該用途の面積に供する部分の床面積とみなして前項の規定を適用する。
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を当該増築若しくは用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、増築又は用途変更の規模が50平方メートル未満の場合には、この限りでない。
(建築物が地区の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が第2条に定める地区とこれ以外の地域にわたる場合は、当該敷地の最も大きい部分が属する地域に当該建築物があるものとみなして前2条の規定を適用する。
[第2条]
(駐車施設の規模)
第7条 第4条又は第5条の規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル、奥行6メートル程度とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。
2 前項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。
(駐車施設の附置の特例)
第8条 第4条又は第5条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に附置したものとみなす。
2 前項の規定により駐車施設を設けようとする者は、駐車施設の位置、規模及び構造について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
(届出)
第9条 第4条又は第5条の規定により駐車施設を附置すべき者は、当該駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合もまた同様とする。
(適用除外)
第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、第4条及び第5条の規定は適用しない。
2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区に指定された場合において、当該地区に指定された日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第4条及び第5条の規定は、適用しない。
(駐車施設の管理)
第11条 第4条、第5条及び第8条の規定により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模について、常時その目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立入検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(措置命令)
第13条 市長は、第4条、第5条、第7条、第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、設置又は原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
(附置努力義務)
第14条 第4条及び第5条に定める基準以下の建築物においてもこの条例の趣旨に基づき駐車施設を附置するよう努めなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第13条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
[第13条]
2 第8条第2項若しくは第9条の規定に違反した者又は第12条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
第17条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前条に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例(昭和63年丸亀市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。