○丸亀市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱
(平成17年3月22日告示第115号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続き)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計図書(作成者が記名すること)
ア 付近見取図(縮尺1/3,000~1/5,000)
イ 配置図(縮尺1/100~1/400)
ウ 平面図(縮尺1/100~1/200)
エ 立面図(縮尺1/100~1/400)
オ 詳細図(縮尺1/20~1/50)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による、確認通知書及び検査済証の写し
(3) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(4) 家屋に係る登記簿謄本
(5) 請負契約書
(6) 建築費計算書
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格に関する申告書
(8) その他市長が必要と認める書類
3 第2項第1号の設計図書並びに同項第5号及び第6号の書類は、次の表により作成したものでなければならない。
図面の種類明示すべき事項縮尺備考
付近見取図方位、道路及び目標となる地物を明記したもの1/3,000~1/5,000 
配置図方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地又は敷地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載したもので、一団の宅地又は敷地の面積計算を記入したもの1/100~1/400 
平面図各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの1/100~1/200 
立面図2面以上1/100~1/400 
詳細図矩(く)計図並びに台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する図面及び説明書1/20~1/50 
請負契約書請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの  
建築費計算書総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの  
(認定の基準)
第3条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの要綱に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定書の交付)
第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る住宅の新築が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この要綱の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。
(申請手数料)
第6条 申請手数料の額については、丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の綾歌町土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(平成12年綾歌町規則第9号)又は飯山町土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和60年飯山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
優良住宅認定申請書

様式第2号(第4条関係)
認定済証