○丸亀市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱
(平成17年3月22日告示第114号) |
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丸亀市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年告示44号〕
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)による宅地造成に伴う許可書の写し
(7) 排水の放流先の同意書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第3項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。
[別表]
6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、行政界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
一部改正〔平成19年告示44号〕
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第3条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、法第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は法第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定に限る。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、換地処分の公告前においても、前項の手続に準じて認定を申請することができる。
(認定書又は証明書の交付)
第4条 市長は、第2条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下「認定基準」という。)に適合すると認定したときは、認定書(様式第4号)を交付するものとする。
[第2条第1項]
2 市長は、第2条第2項又は前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第5号)を交付するものとする。
[第2条第2項]
3 市長は、前2項の場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(造成後の証明書の交付)
第5条 第2条第1項の申請による認定を受けた者(以下「認定を受けた者」という。)は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[第2条第1項]
2 市長は前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第7号)を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第6条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(造成工事の廃止)
第7条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(認定に基づく地位の承継)
第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第5条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第9号)により市長に届け出て、その地位を承継することができる。
[第5条第1項]
一部改正〔平成19年告示44号〕
(申請書等の提出部数)
第9条 この要綱の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(申請手数料)
第10条 申請手数料の額については、丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)に定めるところによる。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定事務については、平成17年4月1日から適用する。
一部改正〔平成19年告示44号〕
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、合併前の綾歌町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(平成12年綾歌町規則第10号)又は飯山町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(昭和60年飯山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月25日告示第44号)
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この告示は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年10月18日告示第20号)
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この告示は、令和元年10月18日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 1/2,500以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1/1,000以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配 | 1/1,000以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | l/1,000以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | l/500以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | l/500以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | l/50以上 | (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 |
(2) 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 | |||
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |