○丸亀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
(平成17年3月22日条例第153号)
改正
平成18年3月3日条例第2号
平成31年3月29日条例第8号
丸亀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における特定の建築物又は工作物の用途の制限を定めることにより、良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じた合理的な土地利用を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において、「基準時」とは、法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、中讃広域都市計画特定用途制限地域のうち、丸亀市の特定用途制限地域として市長が告示した地域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 前条に規定する地域内においては、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)に規定する丸亀市建築審議会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築、改築、大規模の改修又は大規模の模様替えをする場合においては、同項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
一部改正〔平成18年条例2号〕
(類似の用途等)
第6条 法第87条第3項の規定により、この条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似用途の範囲については、令第137条の19第3項の規定により、次に定めるものとする。
(1) 法別表第2(る)項第1号 (1)から(31)まで((1)から(3)まで、(11)及び(12)中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)のいずれかのそれぞれに列記する用途相互間におけるものであること。
(2) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
一部改正〔平成18年条例2号〕
(工作物への準用)
第7条 工作物については、前3条(前条第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第5条第2号及び第3号中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
(2) 法第87条第3項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者若しくは占有者
2 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成16年丸亀市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類建築してはならない建築物
特定用途制限地域
(幹線沿道一般型)
法別表第2(る)項に掲げる建築物
特定用途制限地域
(一般環境保全型)
1 法別表第2(る)項に掲げる建築物
2 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
別表第2(第7条関係)
種類築造してはならない工作物
特定用途制限地域
(幹線沿道一般型)
法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物(ただし、土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)
特定用途制限地域
(一般環境保全型)
法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物(ただし、土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)