○都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例
(平成17年3月22日条例第152号)
都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例
都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、都市計画区域内においては、その用途が住宅であるものに限り、150平方メートルとする。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行し、同日以後にされる開発許可の申請に係る開発行為について適用する。