○丸亀市大規模集客施設制限地区建築条例施行規則
(平成20年3月26日規則第6号)
改正
平成28年3月29日規則第68号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市大規模集客施設制限地区建築条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市大規模集客施設制限地区建築条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(大規模集客施設制限地区内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)
第3条 条例別表(法第87条第2項又は第3項において条例第4条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により規則で定める用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
(許可申請書)
第4条 条例第4条第1項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) その他市長が必要と認める図書又は書面
(許可の決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を許可決定等通知書(様式第2号)に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第68号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
許可申請書

様式第2号(第5条関係)
許可決定等通知書