○丸亀市大規模集客施設制限地区建築条例
(平成20年3月26日条例第18号) |
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丸亀市大規模集客施設制限地区建築条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区のうち大規模集客施設制限地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において、「基準時」とは、法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(適用地区)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、中讃広域都市計画特別用途地区として告示した地区のうち、大規模集客施設制限地区内に適用する。
(大規模集客施設制限地区内の建築制限)
第4条 前条に規定する地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地区における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
[別表]
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)に規定する丸亀市建築審議会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(次条に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、当該建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。
(類似の用途の指定)
第6条 法第87条第3項の規定により、この条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似の用途の範囲は、令第137条の18第3項の規定により、次に定めるものとする。
(1) 令第137条の17各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途であること。
(2) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
[第4条第1項]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
[第4条第1項]
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
[第4条第1項]
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成20年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
大規模集客施設制限地区に建築してはならない建築物 |
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で規則で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |