○丸亀市事務所地区建築条例施行規則
(平成17年3月22日規則第110号)
改正
平成28年3月29日規則第67号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市事務所地区建築条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市事務所地区建築条例(平成17年条例第151号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項ただし書に基づく許可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) 工場の用途に供する建築物については工場調書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める図書又は書面
(許可の決定等)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を許可決定等通知書(様式第3号)に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市事務所地区建築条例施行規則(平成16年丸亀市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月29日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
許可申請書

様式第2号(第2条関係)
工場調書

様式第3号(第3条関係)
許可決定等通知書