○丸亀市事務所地区建築条例
(平成17年3月22日条例第151号) |
|
丸亀市事務所地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき定められた中讃広域都市計画区域内の特別用途地区である本市の事務所地区(以下「事務所地区」という。)において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、建築物の建築及び用途の変更を制限し、又は禁止し、もって事務所地区における公共的な土地利用の確保と円滑な再編を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(建築等の制限又は禁止)
第3条 事務所地区内においては、法第48条第9項の規定によるほか、別表に掲げる用途に供するための建築物の建築又は建築物の用途変更(以下「用途外の建築等」という。)をしてはならない。ただし、市長が事務所地区としての目的を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
[別表]
2 市長は、前項ただし書の規定により用途外の建築等を認めようとする場合は、あらかじめ丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)に規定する丸亀市建築審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用除外)
2 合併前の丸亀市の区域において、合併前の丸亀市事務所地区建築条例(平成14年丸亀市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の施行の際、現に適法に存する建築物については、法第3条第2項の規定により、合併前の条例の施行のときと同一敷地内に同一の用途で建築物を増築し、又は改築するものに限り、第3条第1項の規定は適用しない。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
用途 | |
1 | 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
2 | ホテル又は旅館 |
3 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
4 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類する運動施設 |
5 | カラオケボックスその他これに類するもの |
6 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの |
7 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付浴場その他これらに類するもの |
8 | 工場 |