○丸亀市中高層建築物の建築に関する条例
(平成17年3月22日条例第150号) |
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丸亀市中高層建築物の建築に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、中高層建築物の建築に係る計画(以下「建築計画」という。)の事前公開及び事前説明に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係及び景観を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中高層建築物 階数が5階以上又は高さが15メートル以上の建築物をいう。
(2) 隣接住民 中高層建築物の敷地境界線から当該中高層建築物の高さの水平距離の範囲内にある土地又は建築物を所有する者及び当該建築物の全部若しくは一部を占有する者をいう。
(3) 周辺住民 中高層建築物の敷地境界線から当該中高層建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物を所有する者及び当該建築物の全部又は一部を占有する者で隣接住民を除くものをいう。
(標識の設置等)
第3条 中高層建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、隣接住民及び周辺住民に建築計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。
2 建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第4条 建築主は、隣接住民に対して、建築計画の内容についての説明会を開催しなければならない。
2 建築主は、周辺住民からの申出があったときは、建築計画の内容について、当該申出人に対して、説明会又は戸別訪問のいずれかの方法により説明しなければならない。この場合において、当該申出人から説明会を実施するよう申出があったときは、説明会を開催しなければならない。
3 建築主は、前2項の規定により行った説明の内容について、市長に報告しなければならない。
(建築計画の変更)
第5条 建築主は、前条の規定による説明をした後に建築計画を変更したときは、速やかにその変更内容を隣接住民及び申出のあった周辺住民に説明するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。
(指導又は勧告)
第6条 市長は、第3条第1項の規定による標識の設置をしない者及び前2条の規定による報告等をしない者に対して、必要な指導又は勧告をすることができる。
[第3条第1項]
(措置命令)
第7条 市長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対して、期間を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第8条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第9条 この条例は、中高層建築物を増築する場合において、当該増築部分が中高層建築物に該当しない建築物には適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、合併前の綾歌町及び飯山町の区域においては、この条例は、平成17年10月1日以降にされる都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発許可の申請に係る開発行為又は建築基準法第6条第1項に基づく建築確認の申請に係る建築行為について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市中高層建築物の建築に関する条例(平成16年丸亀市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。