○丸亀市景観条例
(平成23年3月24日条例第10号) |
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丸亀市都市景観条例(平成17年条例第149号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観計画(第6条-第11条)
第3章 行為の届出等(第12条-第19条)
第4章 景観重要建造物等(第20条-第28条)
第5章 都市景観の形成に関する市民団体(第29条)
第6章 表彰、助成等(第30条・第31条)
第7章 都市景観審議会(第32条)
第8章 景観審査会(第33条・第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、丸亀市の優れた自然環境と歴史的文化的環境を生かしながら、個性と魅力にあふれ、風格を備え、かつ、文化であり、資産でもある都市景観を形成するために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定め、丸亀市の景観を市民にとって親しみと愛着、そして誇りあるものとすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 都市景観の形成 丸亀らしい都市景観を守り、育て、又は創造することをいう。
(2) 工作物 次号に規定する物件以外のもので、規則で定めるものをいう。
(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人又はその他の団体をいう。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の他の用語については、法第7条に定めるところによる。
(市長の責務)
第3条 市長は、都市景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを計画的に実施するものとする。
2 市長は、都市景観の形成を図るための事業を実施するとともに、公共施設等を整備する際には、都市景観に配慮し、都市景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
3 市長は、市民及び事業者がすすんで都市景観の形成に寄与するよう意識の高揚、知識の普及を図るなど必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体及び公共的団体に対し、都市景観の形成について協力を要請するものとする。
5 市長は、都市景観の形成に関する施策の策定及び実施に際しては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、自らが都市景観の形成の主体であることを認識しなければならない。
2 市民は、本市が持つ地域特性に配慮し、積極的に都市景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動の実施にあたっては、本市が持つ地域特性に配慮するとともに、専門的知識、経験等を活用し、積極的に都市景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
4 市民及び事業者は、市長が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(財産権の尊重等)
第5条 この条例の運用にあたっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 景観計画
第6条 削除
(景観計画)
第7条 市長は、法第8条に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は全市域とする。
3 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第32条第1項に規定する丸亀市都市景観審議会(同項を除き、以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
[第32条第1項]
4 市長、市民及び事業者は、建築物、工作物・広告物の設置、開発行為等を行うときは、景観計画に適合するよう努めなければならない。
(重点的に景観形成を図る地区)
第8条 市長は景観計画区域のうち特に景観の形成を重点的に図る必要がある地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地区における法第8条第2項第2号に規定する事項については、他の景観計画区域と区分して定めるものとする。
3 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域の住民及び利害関係人の意見を聴くとともに、景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、重点地区を指定しようとするときは、その旨を告示し、その案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供さなければならない。
5 前項の規定による告示があったときは、当該地域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。
6 市長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、その要旨を景観審議会に提出しなければならない。
7 市長は、重点地区を指定したときは、これを告示しなければならない。
8 第2項から前項までの規定は、重点地区の指定の変更について準用する。
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
第9条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、法第81条第1項の景観協定の目的となる土地の区域に限り0.1ヘクタールとする。
(景観計画の提案団体)
第10条 法第11条第2項の規定により条例で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行う団体として規則で定める団体とする。
第11条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 行為の届出等
(事前協議)
第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない者は、あらかじめ、規則で定めるところにより当該届出の内容について市長と協議しなければならない。
(広告物の届出)
第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、広告物のうち規則で定めるものとする。
(景観計画区域及び重点地区内における行為の届出に添付する図書)
第14条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る建築物、工作物、開発行為を道路その他の公共の場所から見た景観を示す図面その他の規則で定める図書とする。
(届出に対する助言又は指導)
第15条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定める景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針(以下「景観形成方針」という。)に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項に規定する助言又は指導をするにあたって、景観審議会の意見を聴くことができる。
(景観計画区域内における行為の届出の適用除外)
第16条 景観計画区域内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、景観計画で定める各景観エリアごとに「別表第1」に掲げる行為とする。
[別表第1]
(届出対象行為の適用除外となる行為の適合)
第17条 法第16条第7項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に定める当該行為についての制限に適合するよう努めなければならない。
(勧告)
第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(公表)
第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定)
第20条 市長は、都市景観の形成に重要な価値があると認める建築物を、法第19条に基づき景観重要建造物(以下「重要建造物」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、所有者の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該重要建造物の名称、所在地、所有者その他必要な事項を告示するとともに、規則で定めるところにより、その所有者に通知するものとする。
(指定の解除)
第21条 市長は、重要建造物が滅失等により都市景観の形成上の価値を失ったと認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、重要建造物の指定を解除することができる。
2 重要建造物が、文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他法令(条例等を含む。)の規定により文化財等に指定されたときは、当該重要建造物の指定は解除されたものとする。
(現状変更等の届出)
第22条 重要建造物の所有者は、当該重要建造物の現状を変更し、又は当該重要建造物に係る所有権その他の権原を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は災害等のため必要な応急措置として行う行為で、都市景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。
(助言及び指導)
第23条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により重要建造物の都市景観の形成上の価値が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、都市景観の形成を図るため必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第24条 市長は、都市景観の形成に重要な役割を果たしていると認める樹木を、法第28条の規定により景観重要樹木(以下「重要樹木」という。)として指定することができる。
2 第20条第2項及び第3項の規定は、重要樹木の指定について準用する。
3 市長は、法第29条第1項に基づいて、重要樹木の指定の提案を受けることができる。
4 指定の提案の申請は、規則の定めるところによる。
5 市長は、重要樹木の所有者及び管理者に対して、指定されたものについて、法第33条第1項による適切な管理を助言し、又は指導することができる。
(指定の解除)
第25条 市長は、重要樹木が滅失、枯死等により都市景観の形成上の価値を失ったと認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、重要樹木の指定を解除することができる。
2 第21条第2項の規定は、重要樹木の指定の解除について準用する。
[第21条第2項]
(現状変更等の届出)
第26条 重要樹木の所有者等は、重要樹木の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき、又は当該重要樹木の所有権その他の権原を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は災害等のため必要な応急措置として行う行為で、重要樹木の保存に影響を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。
(助言及び指導)
第27条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、重要樹木の保存の必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要樹木の滅失等の届出)
第28条 重要樹木が滅失し、又は枯死したときは、規則で定めるところにより、その所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第5章 都市景観の形成に関する市民団体
第29条 市長は、都市景観の形成を図ることを目的として組織された団体で、規則で定める全ての要件を満たすものを都市景観の形成に関する市民団体として認定することができる。
第6章 表彰、助成等
(表彰)
第30条 市長は、都市景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物及び工作物について、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。
2 市長は、都市景観の形成に関する活動を推進している者その他都市景観の形成に著しく貢献している者を表彰することができる。
(都市景観の形成に係る助成等)
第31条 市長は、都市景観の形成に著しく寄与すると認められる行為を行う者に対して、必要な技術的援助又はその行為に要する経費の一部を助成することができる。
第7章 都市景観審議会
(都市景観審議会の設置)
第32条 都市景観の形成に関する事項を調査審議するため、丸亀市都市景観審議会を置く。
2 景観審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。
(1) 景観計画に関すること。
(2) 重要建造物、重要樹木に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市景観の形成に関する重要事項
3 景観審議会は、前項に規定する事項のほか、都市景観の形成に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
4 景観審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員
(3) 公募により選任した者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第4項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、その調査審議の間、臨時委員若干人を置くことができる。
第8章 景観審査会
(景観審査会の設置及び審査内容)
第33条 市長は、法第16条第1項又は第2項による届出のうち、都市景観の形成に大きな影響を及ぼすと認められるものを調査審議するため、丸亀市景観審査会(以下「景観審査会」という。)を置く。
2 市長は、前項の景観審査を行うときは、景観審査会の意見を聴き、必要な事項を助言又は指導するものとする。
3 市長は、前項の規定により、特に重要な事項について助言し、又は指導する場合においては、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(組織)
第34条 景観審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、景観形成に関して専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 景観審査会は、特別な事項について調査し、又は審議するときに必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第9章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (平成17年3月22日条例第42号) の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)都市景観審議会委員の項の次に次のように加える。
景観審査会委員
附 則(平成24年3月2日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(令和5年3月28日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
16条関係「法16条第7項第11号の行為」 | 規模 | ||
丸亀城歴史エリア | その他のエリア | ||
法第16条第1項第1号による届出行為〔建築物〕 | 新築・増築・改築・移転 | ・軒高が7m以下、かつ延べ床面積500㎡以下のもの | ・軒高が13m以下、かつ延べ床面積1,000㎡以下のもの |
外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | ・上記の規模を超えないもの又は当該変更にかかる部分が外観の5割以下のもの | ||
法第16条第1項第2号による届出行為〔工作物〕 | 新築・増築・改築・移転 | ・高さが10m(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、その地盤面から当該工作物の上端までの高さが10m)以下のもの | ・高さが13m(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、その地盤面から当該工作物の上端までの高さが13m)以下のもの |
外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | ・上記の規模を超えないもの又は当該変更にかかる部分が外観の5割以下のもの | ||
法第16条第1項第3号による届出行為〔開発行為〕 | 「面積が1,000㎡以下かつ法(のり)面及び擁壁の高さが5m以下」又は「面積が1,000㎡以下かつ法面及び擁壁の長さが10m以下」 |