○丸亀市都市計画公聴会規則
(平成17年3月22日規則第107号) |
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丸亀市都市計画公聴会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づく丸亀市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の開催及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の公開)
第2条 公聴会は、公開するものとする。
(告示及び周知)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要
(3) 公述の申出の方法及び期限
2 市長は、前項の規定による告示のほか、公聴会の開催について住民に周知するため、必要な措置を講ずるものとする。
(公述の申出)
第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、別に定める期日までに、公述申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
2 前項の規定による公述人の選定又は公述時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。
3 第1項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(公聴会の中止)
第6条 市長は、第4条の規定に基づく公述の申出がない場合は、公聴会の開催を中止することができる。
[第4条]
2 市長は、前項の規定により公聴会の開催を中止しようとするときは、その旨を直ちに告示するものとする。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
(公述人の陳述等)
第8条 公述人は、公述時間を遵守し、かつ、第4条の規定により提出した公述申出書の内容に準拠して陳述しなければならない。
[第4条]
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述をしたとき、又は公聴会の運営を阻害するような行為をしたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(代理人等)
第9条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、書面により意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(秩序の維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は公聴会の秩序を乱し、若しくはその運営を阻害するような行為をした者を退場させることができる。
(記録)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、これを保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 都市計画案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか公聴会の開催に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市都市計画公聴会規則(平成15年丸亀市規則第24号)又は飯山町都市計画公聴会規則(平成14年飯山町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。