○丸亀市直営工事運営管理規則
(平成17年3月22日規則第105号) |
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丸亀市直営工事運営管理規則
(目的)
第1条 この規則は、市直営工事の適正な運営を図るために必要な事項を定めるとともに、所定の経済効果の達成を期することを目的とする。
(遵守義務)
第2条 市直営工事に従事する直営作業員は、この規則に基づき、工事の適正な実施に努めなければならない。
(計画の作成)
第3条 市長は、予算の範囲内において実施計画を作成するとともに、直営作業員に作業を計画的に実施するために必要な具体的指示をしなければならない。
(作業の付与)
第4条 市長は、作業の遂行に当たり、就労者に対する指導、安全の確保並びに機械器具及び資材の効率的運用について、注意を払わなければならない。
(帳簿の整備)
第5条 建設課長は、作業実施状況、資材の使用状況及び就労状況を明らかにするため、作業日報を作成し、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の作業日報により次の帳簿を作成し、事業の施行経過、就況実績等について常時記録を明らかにしておくものとする。
(1) 工事日誌
(2) 資材受払簿
(3) 就労記録簿
(事業施行日)
第6条 作業は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び社会慣習上工事を行わないことが適当と認められる日以外の日に施行するものとし、降雨、降雪その他やむを得ない事由により作業の実施が困難であるときは、施行しないものとする。
(直営作業員の雇用)
第7条 直営作業員として市に雇用を希望する者は、あらかじめ申請をしなければならない。
2 市長は、前項に基づき申請があった場合は、予算の範囲内において雇用することができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを雇用せず、また解雇することができるものとする。
(1) 体力その他労働能力からみて、就労させることが適当でないと認められたとき。
(2) 正当な理由なく関係職員又は監督員の指示に従わなかったとき。
(3) 酒気を帯び、就労に適当でない服装をし、又は就労に必要でない危険物若しくは有害物を所持しているとき。
(4) 市関係職員に暴行又は脅迫を行った者であるとき。
(雇用の時期)
第8条 雇用の期限は、6か月とする。
2 前項の期限後引き続いて就労を希望するときは、その旨市長に申し出なければならない。ただし、予算の都合上、年度途中において雇用しないことがある。
(作業規律)
第9条 就労者は、この規則を守り、市係員の指示に従い互いに協力して、誠実に作業を行わなければならない。
2 就労者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この規則に違反し、又は市係員の指示に従わないこと。
(2) 許可なく作業場所を離れること。
(3) 許可なく労働時間中に集会、演説、示威運動、各種印刷物の配布又は回覧等の活動を行うこと。
(4) 許可なく事業関係の材料、機械器具その他の物品を持ち出すこと、又はこれらの物品を粗略に取り扱い破損し、又は紛失すること。
(5) 自ら作業を怠り、又は他人をせん動して作業を怠らせること。
(6) 酒気を帯びること。その他作業場所の風紀を乱すこと。その他他人に迷惑をかけること。
(賃金)
第10条 就労者に支払う賃金の額は、市長が定めるところによる。
2 就労者の賃金の格付けは、その者が従事する作業の能力に応じて適正に行うものとする。
3 賃金の支払は、毎月1回とし、翌月にこれを支払うものとする。
(災害補償)
第11条 就労者が業務上の事由により負傷し、又は死亡した場合は、法令の定めるところに基づき補償するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。