○丸亀市建設工事監督規程
(平成17年3月22日訓令第68号)
改正
平成21年11月10日訓令第17号
丸亀市建設工事監督規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市が施行する建設工事等(以下「工事」という。)の監督について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(監督)
第2条 工事の監督は、当該工事ごとに市長から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)が行う。
2 監督職員は、請負工事に関する設計書、仕様書及び図面(以下「契約図書」という。)により、確実に工事を完成するよう指導監督を行わなければならない。
(工事着手前の措置)
第3条 監督職員は、契約者から工事工程表が提出されたときは、契約図書に基づき当該契約者と詳細な打合せを行い、かつ、上司の承認を得てから工事に着手させなければならない。
(丁張又は遣方の設置)
第4条 監督職員は、丁張又は遣方の設置に立ち会わなければならない。ただし、監督職員が特例的にその設置に立会いできない場合には、後刻検査を行った後でなければ当該部分の工事に着手させてはならない。
(測量杭、丁張及び遣方の保存)
第5条 中心杭及び基準杭を移設するときは、監督職員自ら行うものとし、重要な丁張、遣方及び測量杭は、工事中適当な保護を加え、工事の完成検査が終わるまで保存させなければならない。
(記録)
第6条 監督職員は、その担当する工事について工事監督日誌(様式第1号)を作成し、巡視の都度必要事項を記載しておかなければならない。ただし、巡視の都度必要事項を記載する必要がないと認められる工事については、工事監督日誌の記載を要しないものとするが、記載すべき必要が生じたときには、工事打合簿(様式第2号)にその内容を記載しておかなければならない。
2 水中又は地下に埋設する工事及び完成後外面から明視することができない工事で、その主要なものについては、前項の工事監督日誌又は工事打合簿のほか写真により工事の経過、使用工事資材その他工事の完成検査の際参考となる事項を記録しておかなければならない。この場合、特に重要又は特殊なものについては、上司の立会いを求め、又はその指示を受けるものとする。
3 契約書を作成しない少額の工事については、第1項の規定にかかわらず、請負人から作業日報を徴してこれに代えることができる。
(工事実施不可能の場合の処置)
第7条 監督職員は、契約図書のとおり工事を執行することが困難又は不可能と認めたときは、詳細に調査して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約図書の不符号等の場合の処置)
第8条 監督職員は、契約図書に明示されていないもの、契約が契約図書の記載事項に符合しないもの又は記載事項に疑義のあるものについては、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(不適格者を発見した場合の処置)
第9条 監督職員は、契約者の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者及び受任者又は下請負者について、工事の執行上著しく不適格と認める者がある場合は、その理由及び意見を具して上司に報告しなければならない。
(契約不履行の場合の処置)
第10条 監督職員は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事情を調査して上司に意見を具申しなければならない。
(1) 正当な理由なくして着手時期を経過しても工事に着手しないとき又は工事工程表と対比して工事の進捗が著しく遅延したとき。
(2) 市長の承認を得ないで工事の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせたとき。
(3) 請負人が監督職員の指示に従わないとき。
(工事期間の変動等の場合の処置)
第11条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、事情を上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 不可抗力により期間内に工事が完成しないと認めたとき。
(2) 工事を計画どおり進行させることにより不都合が生ずると認めたとき。
(工事用資材の検査)
第12条 監督職員は、工事用資材の検査を実施しなければならない。
2 検査に合格しない資材については、合格した資材から区分して速やかに現場外に搬出させなければならない。
(限界の認定)
第13条 監督職員は、岩盤切取りその他施行限界の判定し難い場合は、上司の指示を受けなければならない。
(臨機の措置)
第14条 監督職員は、工事に関し災害防止その他工事施行上緊急必要と認めるとき又は事故が生じたときは、上司に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、指示を受けているいとまがないときは、直ちに臨機の措置をとるとともにそのてん末を上司に報告しなければならない。
(成績評定)
第15条 監督職員は、指定検査日までに、工事成績評定表を作成し、指定検査を行う検査職員に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、しゅん工していない工事について、丸亀市建設工事監督規程(昭和48年丸亀市規程第15号)、綾歌町建設工事執行規則(昭和44年綾歌町規則第16号)又は飯山町建設工事執行規則(平成元年飯山町規則第10号)の規定により工事の監督を担当する職員が行った指示、承認その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定により行ったものとみなす。
附 則(平成21年11月10日訓令第17号)
この訓令は、平成21年11月10日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
工事監督日誌

様式第2号(第6条関係)
工事打合簿