○丸亀市建設行政連絡協議会規程
(平成17年3月22日訓令第67号)
改正
平成17年6月23日訓令第79号
平成18年3月27日訓令第9号
平成19年3月26日訓令第32号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第24号
平成26年2月18日訓令第27号
平成26年6月30日訓令第52号
平成28年3月29日訓令第14号
平成29年3月28日訓令第15号
平成30年2月28日訓令第2号
平成30年3月27日訓令第21号
令和2年3月30日訓令第26号
令和6年2月20日訓令第9号
丸亀市建設行政連絡協議会規程
(設置)
第1条 建設行政に関する計画及び執行の円滑かつ効率的な運用を確保するため丸亀市建設行政連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務)
第2条 この協議会は、建設行政に関する関係部門及び関係機関の相互の連絡及び事業の調整を図るため必要事項を協議する。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は都市整備部長、委員は都市整備部都市計画課長、都市整備部建設課長、都市整備部建築住宅課長、都市整備部下水道課長、産業生活部農林水産課長、総務部庶務課長、総務部綾歌市民総合センター所長、総務部飯山市民総合センター所長、消防本部消防次長及びボートレース事業局経営課長とする。
一部改正〔平成17年訓令79号・18年9号・19年32号・20年12号〕
(会長の職務等)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、都市整備部建設課長がその職務を代理する。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(会議)
第5条 会議は、会長が必要と認めるとき、随時に開催する。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、建設担当職員の中から会長が任命する。
3 幹事は、会長の指揮を受け、建設行政に関する事項の調査研究、工事の計画及び施行等に関する関係部門相互の連絡調整を図る。
(資料提出等の要求)
第7条 協議会は、その事務を処理するに当たり、必要に応じて関係行政部門及び関係機関の長に対し出席を求め意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市整備部建設課において行う。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年6月23日訓令第79号)
この訓令は、平成17年6月23日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第32号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第24号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第27号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第26号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。