○丸亀市モーターボート競走事業基金条例
(平成17年3月22日条例第69号)
改正
平成19年12月21日条例第40号
平成26年6月16日条例第18号
平成28年12月27日条例第44号
(設置)
第1条 モーターボート競走事業の円滑な運営及び本市の健全財政の確立に必要な資金を積み立てるため、丸亀市モーターボート競走事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、モーターボート競走事業会計の予算で定める額とする。
一部改正〔平成19年条例40号〕
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、モーターボート競走事業会計の予算に計上して、この基金に編入するものとする。
一部改正〔平成19年条例40号〕
(繰替運用)
第5条 モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、予算で定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(処分の特例)
第7条 管理者は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市競艇事業基金条例(昭和42年丸亀市条例第1号)の規定により設置されていた基金に属する現金又は有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附 則(平成19年12月21日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7 丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8 丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11 丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年12月27日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。