○丸亀市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年3月22日条例第146号) |
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丸亀市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水事業により整備する農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称、位置及び区域)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水等をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(5) 処理区域 施設へ汚水を排除することができる農業集落で市長が指定した区域をいう。
(6) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(供用開始の公告)
第4条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及びその区域並びにその他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置等)
第5条 施設の供用が開始された場合において、当該施設の処理区域内の建物の所有者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 何人も生活環境に有害になる排水を施設に排除してはならない。
(排水設備等)
第6条 排水設備の接続方法及び計画の確認並びに排水設備工事の実施、完了届及び検査、指定工事店、責任技術者に関する事項については、丸亀市下水道条例(平成17年条例第167号。以下「下水道条例」という。)第3条から第17条までの規定の例によるものとする。
2 前項の規定のうち指定工事店については、下水道条例に規定する指定工事店をもって充てるものとする。
(使用者の管理上の責任)
第7条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理しなければならない。
(し尿の排除方法等)
第8条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 何人も土砂、ごみ、油類その他施設に障害を及ぼすおそれのあるものを施設に投入してはならない。
(排除の停止又は制限)
第9条 市長は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めるとき。
(除害施設の設置等)
第10条 使用者は、下水道条例第19条第1項に定める基準に適合しない水質の汚水を継続して排除するときは除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
2 前項を行おうとする場合は、あらかじめその旨を市長に届け出て、除害施設の設置に関する必要な指示を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
3 除害施設を休止若しくは廃止し、又は現に休止している除害施設を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用の開始等の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 使用者に変更があったとき。
(使用料)
第12条 施設の使用料の徴収、算定方法及び減免については、下水道条例第23条から第25条まで及び第42条の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする(以下この条例において同じ。)。
(行為の許可)
第13条 次に掲げる行為を行おうとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設を横断又は縦断して工作物の設置をするとき。
(2) 施設付近で掘削等をするとき。
(3) 施設の占用をしようとするとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する施設の占用については、下水道条例第35条から第37条までの規定を準用する。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、丸亀市下水道条例施行規則(平成17年規則第126号)の規定の例によるものとし、その他必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第2項の規定に違反した者
[第5条第2項]
(2) 排水設備を設置して第6条の規定により準用する下水道条例第5条第1項の届出を行わなかった者
[第6条] [下水道条例第5条第1項]
(3) 排水施設を設置して第6条の規定により準用する下水道条例第5条第2項の変更の届出を行わなかった者
[第6条] [下水道条例第5条第2項]
(4) 排水施設を設置して第6条の規定により準用する下水道条例第6条第1項の届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[第6条] [下水道条例第6条第1項]
(5) 排水設備を設置して第6条の規定により準用する下水道条例第7条第1項の指定工事店により工事を行わなかった者
[第6条] [下水道条例第7条第1項]
(6) 第8条第2項の規定に違反した者
[第8条第2項]
(7) 第9条の規定に違反した者
[第9条]
(8) 第10条で規定する基準に適合しない水質の汚水を排除した者
[第10条]
(9) 第11条の規定に違反した者
[第11条]
(10) 第12条の規定により準用する下水道条例第25条の資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(11) 第13条の規定により準用する下水道条例第37条第2項の指示に従わなかった者
[第13条] [下水道条例第37条第2項]
(12) 第6条の規定により準用する下水道条例第5条第1項、第13条の規定により準用する下水道条例第33条の規定により申請書又は書類、第6条の規定により準用する下水道条例第5条第2項前段、第5条第2項の規定により準用する下水道条例第22条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第12条の規定により準用する下水道条例第24条第3項第3号の規定による申告書又は第12条の規定により準用する下水道条例第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告書又は資料の提出者
[第6条] [下水道条例第5条第1項] [第13条] [下水道条例第33条] [第6条] [下水道条例第5条第2項] [第5条第2項] [下水道条例第22条第1項] [第2項] [第12条] [下水道条例第24条第3項第3号] [第12条] [下水道条例第25条]
2 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の綾歌町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年綾歌町条例第16号)又は飯山町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年飯山町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第20号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第45号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 処理施設の名称及び位置 | 処理区域 |
綾歌町赤坂地区農業集落排水施設 | 赤坂地区処理施設 | 岡田上のうち 今滝の一部 西打越の一部 赤坂の一部 田中の一部 市地の一部 河内の一部 東打越の一部 国吉の一部 |
丸亀市綾歌町岡田上1045番地1 | ||
飯山町岡地区農業集落排水施設 | 岡地区処理施設 | 上法軍寺のうち 岡の一部 沖の一部 安川の一部 |
丸亀市飯山町上法軍寺2312番地1 | ||
飯山町西坂元地区農業集落排水施設 | 西坂元地区処理施設 | 西坂元のうち 高柳 袖村 上板屋 内板の一部 甲ノ上の一部 |
丸亀市飯山町西坂元798番地1 | 真時のうち柳下の一部 | |
飯山町三谷地区農業集落排水施設 | 三谷地区処理施設 | 東坂元のうち |
丸亀市飯山町東坂元2803番地3 | 本谷の一部 河内の一部 |
一部改正〔平成18年条例20号〕