○丸亀市いきいき農業振興資金融資規程
(平成17年3月22日告示第104号)
改正
平成23年9月20日告示第55号
丸亀市いきいき農業振興資金融資規程
(目的)
第1条 この規程は、市内に住所を有する農業者を対象に、農業経営の改善と農業施設整備に必要な資金の融資を行うことにより農業振興を図り、もって、魅力あるいきいきとした地域づくりに資することを目的とする。
(指定金融機関及び預託金)
第2条 市は、この規程の目的達成のための金融機関として香川県農業協同組合(以下「組合」という。)を指定し、融資原資として予算に定める金額を預託するものとする。
(融資枠の設定)
第3条 組合は、前条に規定する預託金の2倍額の範囲内において融資を行うものとする。
(資格)
第4条 融資の申込みができるものは、市内に住所を有する組合員であって、農業の経営改善等に取り組み、市町村税を完納しているものとする。ただし、組合が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。
(融資の限度額)
第5条 融資の限度額は、次のとおりとする。
 個人 300万円
 法人 500万円
(融資期間)
第6条 融資期間は、5年以内とする。
(融資利率)
第7条 融資利率は、年利1パーセントとする。ただし、返済の遅れた金額に対しては、組合の定めるところにより延滞利息を徴収する。
(返済方法)
第8条 返済方法は、5年以内の分割払(元利均等方式)とし、指定された日(第1回目の償還については、融資を受けた後1年以内の日)にその額を払い込まなければならない。ただし、必要に応じ繰上償還をすることができる。
(融資の申込み)
第9条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、組合発行のいきいき農業振興資金借入申込書(以下「申込書」という。)その他必要な書類を組合に提出するものとする。
(担保及び保証人)
第10条 申込者は、担保を提供し、又は返済能力のある保証人2人以上を立て、若しくは香川県農業信用基金協会の保証を付けなければならない。
(融資の決定)
第11条 組合は、第9条に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかにその可否を決定し、申込者に通知するものとする。
2 前項の決定に際しては、市の意見を徴しなければならない。
(融資の報告)
第12条 組合は、融資の状況については毎月末、返還の状況については毎年度末市に報告しなければならない。
(監査)
第13条 組合は、この規程による融資制度の運営状況について市及び市監査委員が監査を行う場合、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、市と組合が協議のうえ別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市農業振興資金融資規程(昭和48年丸亀市規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月20日告示第55号)
この告示は、平成23年9月20日から施行する。