○丸亀市認定農業者等農地集積支援事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第102号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の農業の担い手となる認定農業者等に対し、予算の範囲内で助成金を交付する認定農業者等農地集積支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、農地の流動化を促進し、農地集積を通じて農業の担い手の育成・確保及び農地の有効利用を図り、もって地域農業の振興と農業構造の改善に資することを目的とする。
(実施地域)
第2条 事業の実施地域は、本市の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)とする。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、市内に住所を有する農業者又は市内に事務所を有する法人で、かつ、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項の認定農業者をいう。)又は認定新規就農者(同法第14条の5第1項の認定就農者をいう。)とする。
(交付対象農地)
第4条 助成金の交付対象となる農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)は、農地中間管理事業の促進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項第1号の規定により香川県農地機構(以下「機構」という。)が存続期間6年以上の農地中間管理権を取得し、同項第2号の規定により交付対象者に賃借権又は使用貸借権(以下「賃借権等」という。)の設定を行った農地とする。
(交付要件)
第5条 助成金の交付は、以下の要件を全て満たす場合に行うものとする。
(1) 助成金の交付を受ける年度の前年度の1月1日から同年12月31日までに従前の賃借権等の設定期間が満了した農地であること。
(2) 当該農地を借り受けていた者が、その賃借権等の設定期間が満了した後に再び借り受けた農地であること。
(3) 当該賃借権等の設定について農用地利用配分計画又は農用地利用集積計画の告示が行われたものであること。
(4) 同一世帯内の間での機構を通じた借受けではないこと。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、借受面積10アール当たり10,000円とする。
2 前項の借受面積は、次に掲げる方法により算出する。
(1) 借り受けた農地の合計面積に100平方メートル未満の端数がある場合、これを切り捨てる。
(2) 期間借地(1年のうち一部の期間を指定して行う利用権の設定をいう。)の場合は、期間借地を行う農地面積に利用権を設定する月数を12で除した割合を乗じた面積とする。
(3) 機構から借り受けた農地のうち中途解約を行った農地がある場合は、その農地面積を減ずる。
(交付手続)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付対象となる賃借権等の設定の日別に当該権利取得日の属する年の12月31日までに丸亀市認定農業者等農地集積助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正であると認めた場合は、助成金の交付の決定及び額の確定をし、丸亀市認定農業者等農地集積助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。
(適正な管理)
第8条 市長は、助成金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第3条から第5条までの助成金の交付要件に違反したとき。
(2) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金の対象となった賃借権等が、6年以内に解約されたとき。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
ア 災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収等賃借権等の設定を受けた者の責めによらない理由により農地の返還等を行った場合
イ 農地の集約化を目的とした機構による借受者間の賃借権等の交換がなされた場合
ウ 解約の日が属する年度末までに、解約が行われた農地について新たな貸付けが機構を通じて行われた場合
エ 解約が行われた農地面積以上の貸付けを受けた場合
オ その他市長が特に認める場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市認定農業者農地集積支援事業実施要綱(平成11年丸亀市要綱第13号)又は綾歌町自立農家育成助成事業実施要領(平成11年綾歌町制定)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定により交付した、又は交付すべきであった助成金については、合併前の要綱等の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
丸亀市認定農業者等農地集積助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
丸亀市認定農業者等農地集積助成金交付決定及び額の確定通知書