○丸亀市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
(平成17年3月22日条例第145号)
改正
平成24年3月2日条例第5号
丸亀市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
(趣旨)
第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「市営土地改良事業」とは、法第2条第2項の土地改良事業のうち次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水事業
(2) ため池事業
(3) 農業用道路整備事業
(4) ほ場整備事業
(5) 農地開発事業
(6) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な事業
(7) 農地又は農業用施設の災害復旧事業
(賦課基準等の決定)
第3条 第1条の賦課金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内(市において起債をする場合は、その額を控除した額の範囲内)において市長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(特別徴収金)
第4条 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金(国から交付を受けた間接補助金を含む。)の額に相当するものを前条に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(夫役の履行)
第5条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の3において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第7条 市長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、議会の議決を得て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年綾歌町条例第17号)、綾歌町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(土地改良法による場合)(昭和47年綾歌町条例第71号)又は飯山町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年飯山町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった金銭、夫役又は現品については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成24年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。