○丸亀市県営土地改良事業分担金徴収条例
(平成17年3月22日条例第144号)
丸亀市県営土地改良事業分担金徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、市における県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準等)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度知事が定めた額を超えない範囲内において、市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て、市長が定める。これを変更するときも同様とする。
3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条第3項に規定するもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(納期日の変更及び延滞金の減免等)
第4条 市長は、天災等により分担金の納付が困難になった納付義務者につき、やむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、綾歌町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年綾歌町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に課した又は課すべきであった分担金については、なお合併前の条例の例による。