○丸亀市土地改良事業補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第101号)
改正
平成26年3月28日告示第42号
平成27年3月27日告示第34号
令和4年2月8日告示第2号
令和4年3月29日告示第31号
令和7年3月21日告示第12号
丸亀市土地改良事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地改良区その他市長が適当と認める団体が行う土地改良事業に対し、予算に定める範囲内において補助金を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金を交付する土地改良事業の種類及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(事業計画)
第3条 補助金の交付を受けて、前条の事業を施行しようとする者(以下「事業主体」という。)は、前年度10月末までに市長に土地改良事業補助計画書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、災害復旧事業その他関連工事については、随時提出することができる。
(補助金交付申請書の提出)
第4条 事業主体は、次に掲げる書類を添付し、土地改良事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 事業設計書(様式第3号)
(2) 事業収支予算書(様式第4号)
(3) 共同施行にあっては、代表者選定届(様式第5号)
(4) 工事施行に関し、議決書その他の同意を必要とするものについては、これを証する書類
(補助の決定)
第5条 市長は、前条及び第7条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、又は必要に応じて現地等を調査して適当と認めたときは、補助金交付決定書を申請者に交付するものとする。
(工事の着手)
第6条 事業主体は、工事に着手したときは直ちに工事着手届(様式第6号)を提出しなければならない。
(承認事項)
第7条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 設計の変更をしようとするとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項の承認を受けたときは、速やかに様式第2号に準じて変更に係る補助金交付申請書を提出しなければならない。
(事業の監督)
第8条 市長は、必要に応じ、事業の遂行の状況に関して、事業者から報告を求め、又は職員に実地調査若しくは検査を命ずる。
(書類、帳簿等の備付け)
第9条 事業主体は、事業の状況、費用の収支その他の事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。
(工事の完了)
第10条 事業主体は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第7号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書(様式第8号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(検査及び補助金の交付)
第11条 検査は、現地及び書類について行う。
2 市長が必要と認めたときは、構造物の一部を破壊して検査を行うことができる。
3 補助金は、検査完了後、市長が認定した事業費により算定して交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し、補助金を減額若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。
(1) この要綱又はこれに基づく規定に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 所定の期限内に工事完了の見込みがないと認めたとき。
(3) 施工の方法が不適当であるとき。
(4) 補助金を重複して受けたとき。
(5) 工事の出来形が不足し、又は不良であるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市土地改良事業補助要綱(平成4年丸亀市要綱第2号)、綾歌町土地改良事業等に伴う補助規程(平成5年綾歌町規程第2号)、土地改良事業町費補助条例(昭和56年飯山町条例第16号)、土地改良事業町費補助条例施行規則(昭和56年飯山町規則第10号)又は土地改良事業町費補助金交付要綱(昭和56年飯山町訓令第3号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年10月31日までに、合併前の条例等の規定により事業申請があり、受付した事業の補助率については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成26年3月28日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市土地改良事業補助金交付要綱は、平成26年度以降に工事を着手するとして採択された土地改良事業及び平成25年度単独県費補助土地改良事業(経済対策予算分)として採択された土地改良事業(以下「経済対策土地改良事業」という。)について適用し、平成25年度以前に工事を着手するとして採択された事業(経済対策土地改良事業を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日告示第34号)
この告示は、平成27年3月27日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第12号)
この告示は、令和7年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業及び補助率
事業種別項目農道かんがい排水ため池ほ場整備調査設計安全施設
国庫補助事業
(市上乗せ分)
採択要件国の採択要件を満たしていること。
補助率40%以内30%以内25%以内
22.5%以内50%以内29%以内
県単独補助事業
(市上乗せ分)
採択要件県の採択要件を満たしていること。
補助率40%以内香川用水受益地域
45%以内
香川用水非受益地域
35%以内
香川用水受益地域
45%以内
香川用水非受益地域
30%以内
45%以内50%以内50%以内
市単独補助事業採択要件受益戸数 2戸以上

幅員 2.0m以上
受益戸数 2戸以上
 国庫補助事業認可申請 
補助率90%以内90%以内95%以内97.5%以内
維持管理適正化事業
(市上乗せ分)
対象施設農業水利施設(頭首工、ポンプ場水門、ため池、水路等) ※団体営規模以上の施設であること。
採択要件上記施設について数年に1回行うような整備補修であること。
補助率30%以内(ため池にあっては35%以内)
災害復旧事業
補助率 90%以内 
様式第1号(第3条関係)
土地改良事業計画書

様式第2号(第4条関係)
土地改良事業補助金交付申請書

様式第3号(第4条関係)
事業設計書

様式第4号(第4条関係)
事業収支予算書

様式第5号(第4条関係)
代表者選定届

様式第6号(第6条関係)
工事着手届

様式第7号(第10条関係)
工事完了届

様式第8号(第10条関係)
事業収支決算書