○丸亀市土地改良事業資金融資規程
(平成17年3月22日告示第100号) |
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丸亀市土地改良事業資金融資規程
(目的)
第1条 この規程は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に資する事業(以下「土地改良事業」という。)を行うものに必要な資金を融資し、その事業の促進を図ることを目的とする。
(指定金融機関及び預託金)
第2条 市は、この規程の目的達成のための金融機関として、香川県農業協同組合(以下「組合」という。)を指定し、融資原資として予算に定める金額を預託するものとする。
(融資枠の設定)
第3条 組合は、前条に規定する預託金の3倍の額の範囲内において融資を行うものとする。
(融資対象者)
第4条 この事業の融資を受けることのできる者は、次のすべてに該当するものとする。
(1) 丸亀市内に在住の組合員を含む土地改良区又は市長が認める団体
(2) 国、県又は市の補助金を受けて土地改良事業に着手しているもの
(3) 丸亀市土地改良事業資金融資対象事業認定申請書を市長に提出し、丸亀市土地改良事業資金貸付対象事業認定書(以下「認定書」という。)により市長の認定を受けたもの
(融資の限度額)
第5条 融資の限度額は、土地改良事業に関する国、県又は市の補助金の範囲内とする。
(融資期間)
第6条 融資期間は、1年以内とする。ただし、前条の補助金が交付されたときは、その日から10日以内に返済しなければならない。
(融資利率)
第7条 融資利率は、年4.0パーセント以内で組合の定める率とする。ただし、返済の遅れた金額に対しては、年14.5パーセント以内で組合の定めるところにより延滞利息を徴収する。
(返済方法)
第8条 返済方法は、一括払とし、分割払又は繰上償還を求めることもできる。
(融資の申込み)
第9条 融資を受けようとするものは、認定書を添えて、丸亀市土地改良事業資金借入申込書を組合の長に提出するものとする。
(担保及び保証人)
第10条 融資を受けようとするものは、担保の提供をしなければならない。ただし、組合において必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 保証は、連帯保証とし、土地改良区にあっては理事その他にあっては受益者の中から適当と認められる者2人以上を保証人とする。
(融資の決定及び回収)
第11条 組合は、第9条の規定による申込みを受けたときは、認定書に基づき、融資の可否を決定し、その旨を速やかに融資を受けようとするものに通知するものとする。
[第9条]
2 融資元利金の回収は、組合の責任においてこれを行うものとする。
(融資の報告)
第12条 組合は、融資の状況及び回収状況について丸亀市土地改良事業資金融資状況報告書により報告しなければならない。
(監査)
第13条 組合は、この規程に定める融資制度の運営状況について市長又は市の監査委員が監査を行う場合においては、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この規程の施行に当たり必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市土地改良事業資金融資規程(昭和49年丸亀市規程第2号)によりなされた処分、手続その他行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。