○丸亀市漁業近代化資金利子補給補助要綱
(平成17年3月22日告示第98号) |
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丸亀市漁業近代化資金利子補給補助要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を市内の漁業者等に融資する融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給することに関し必要な事項を定める。
(申請等)
第2条 この要綱に係る利子補給を受けようとする融資機関は、様式第1号による漁業近代化資金利子補給承認申請書を作成し、これに借入申込書(写し)を添付して、市長に提出しなければならない。
[様式第1号]
2 融資機関は、貸付け決定を行い、これを実行したときは、様式第2号に基づく漁業近代化資金貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。
[様式第2号]
3 融資機関は、利子補給承認申請書の提出後、申請書の記載事項に変更を生じた場合は、様式第3号による漁業近代化資金利子補給変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
[様式第3号]
(請求)
第3条 利子補給金の請求を行う融資機関は、様式第4号による漁業近代化資金利子補給金交付申請書に、様式第5号による漁業近代化資金利子補給金算出基礎報告書を添付して、市長に提出しなければならない。
(検査)
第4条 融資機関は、利子補給金の経理に関し、市長の命を受けた市職員より、帳簿の検査、報告の聴取、報告書の提出等を求められた場合には、これに従わなければならない。
一部改正〔平成19年告示21号〕
(返還)
第5条 市長は、融資機関が交付を受けた利子補給金を正当な目的以外に使用するなど不正に使用し、又は消費したときは、その返還を命ずる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市農業近代化資金及び漁業近代化資金利子補給補助要綱(昭和51年丸亀市制定)の規定によりなされた漁業近代化資金の利子補給に係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日告示第21号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。