○丸亀市観光案内所設置運営要綱
(平成17年3月22日告示第96号) |
|
丸亀市観光案内所設置運営要綱
(設置)
第1条 丸亀市を訪れる観光客の便宜を図り、もって観光事業の向上発展を期するため、丸亀市観光案内所(以下「案内所」という。)を設ける。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸亀市観光案内所 | 丸亀市新町6-2 |
丸亀城内観光案内所 | 丸亀市一番丁 |
丸亀市本島パークセンター | 丸亀市本島町泊494―16 |
一部改正〔平成20年告示24号〕
(休業日及び開設時間)
第3条 案内所の休業日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて変更することができる。
名称 | 休業日 | 開設時間 |
丸亀市観光案内所 | 設けない | 午前9時から午後5時30分まで |
丸亀城内観光案内所 | 設けない | 午前9時から午後4時まで |
丸亀市本島パークセンター | 木曜日及び1月1日から1月3日まで | 午前8時から午後5時まで |
一部改正〔平成19年告示18号・20年24号〕
(所管及び業務)
第4条 案内所は、産業観光課が所管し、業務は次のとおりとする。
名称 | 業務 |
丸亀市観光案内所 | (1) 観光案内、宣伝及び紹介に関すること。 |
丸亀城内観光案内所 | (1) 観光案内、宣伝及び紹介に関すること。 |
(2) 丸亀うちわの宣伝及び紹介に関すること。 | |
丸亀市本島パークセンター | (1) 観光案内、宣伝及び紹介に関すること。 |
(2) 利便施設に関すること。 |
一部改正〔平成20年告示24号〕
(入館者の遵守事項)
第5条 案内所の入館者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑をかけないこと。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(運営)
第6条 市長は、観光施設等の運営を効果的に行うため、その管理運営の一部を法人その他の団体に委託する。
一部改正〔平成19年告示18号〕
(報告義務)
第7条 観光施設等の利用状況について、前条の規定により管理運営を委託された法人その他の団体は、利用状況一覧表を別途作成し、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示18号〕
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日告示第18号)
|
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月15日告示第24号)
|
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第16号)
|
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第22号)
|
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第45号)
|
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第39号)
|
この告示は、令和2年4月1日から施行する。