○丸亀市観光案内所設置運営要綱
(平成17年3月22日告示第96号)
改正
平成19年3月26日告示第18号
平成20年7月15日告示第24号
平成23年3月24日告示第16号
平成30年3月27日告示第22号
平成30年3月27日告示第45号
令和2年3月30日告示第39号
丸亀市観光案内所設置運営要綱
(設置)
第1条 丸亀市を訪れる観光客の便宜を図り、もって観光事業の向上発展を期するため、丸亀市観光案内所(以下「案内所」という。)を設ける。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀市観光案内所丸亀市新町6-2
丸亀城内観光案内所丸亀市一番丁
丸亀市本島パークセンター丸亀市本島町泊494―16
一部改正〔平成20年告示24号〕
(休業日及び開設時間)
第3条 案内所の休業日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて変更することができる。
名称休業日開設時間
丸亀市観光案内所設けない午前9時から午後5時30分まで
丸亀城内観光案内所設けない午前9時から午後4時まで
丸亀市本島パークセンター木曜日及び1月1日から1月3日まで午前8時から午後5時まで
一部改正〔平成19年告示18号・20年24号〕
(所管及び業務)
第4条 案内所は、産業観光課が所管し、業務は次のとおりとする。
名称業務
丸亀市観光案内所(1) 観光案内、宣伝及び紹介に関すること。
丸亀城内観光案内所(1) 観光案内、宣伝及び紹介に関すること。
(2) 丸亀うちわの宣伝及び紹介に関すること。
丸亀市本島パークセンター(1) 観光案内、宣伝及び紹介に関すること。
(2) 利便施設に関すること。
一部改正〔平成20年告示24号〕
(入館者の遵守事項)
第5条 案内所の入館者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑をかけないこと。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(運営)
第6条 市長は、観光施設等の運営を効果的に行うため、その管理運営の一部を法人その他の団体に委託する。
一部改正〔平成19年告示18号〕
(報告義務)
第7条 観光施設等の利用状況について、前条の規定により管理運営を委託された法人その他の団体は、利用状況一覧表を別途作成し、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示18号〕
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日告示第18号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月15日告示第24号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。