○丸亀市中小企業融資規程
(平成19年3月26日告示第26号) |
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丸亀市中小企業融資規程
丸亀市中小企業融資規程(平成17年告示第91号)の全部を改正する。
丸亀市中小企業融資規程(平成17年告示第91号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、丸亀市内(以下「市内」という。)の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものであって、保証協会の保証対象業務に属する事業を営むものをいう。)又は特定事業(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する特定事業をいう。以下同じ。)を行う特定非営利活動法人(以下「中小企業者等」という。)の事業活動に必要な資金を融資することにより中小企業者等の経営の安定及びその育成振興を図ることを目的とする。
(預託)
第2条 市長は、香川県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算に定める原資を預託し、保証協会は、保証協会と信用保証に関し特約した金融機関で市長の指定するもの(以下「指定金融機関」という。)に再預託するものとする。
(指定金融機関及び審査機関の職責)
第3条 指定金融機関は、保証協会が預託する原資の5倍の額の融資枠を設定しなければならない。
2 指定金融機関は、この規程による融資を決定した者に遅滞なく融資するとともに、審査機関(この規程に基づく融資の申込みについて、その審査等を行う機関で、あらかじめ市長の指定するもの。以下同じ。)に中小企業融資実行報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 指定金融機関は、市長に融資残高を報告しなければならない。
4 審査機関は、市長に第2項に規定する中小企業融資実行報告書を提出しなければならない。
(信用保証)
第4条 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。
(融資の対象者及び融資の内容)
第5条 融資の対象者及び融資の内容については、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(融資の申込み)
第6条 融資を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、保証協会が定める中小企業融資申込書に関係書類を添えて、審査機関に提出するものとする。
2 融資申込みは、1借入申込者1口に限る。ただし、既に融資を受けてその債務を履行し終えている場合は、再度申し込むことを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の返済期間のうち、3分の2以上の期間において約定どおり債務を履行している場合において、必要と認められるときは、特例として再度融資の申込みができるものとする。
4 中小企業年末短期緊急融資の申込みの受付時期は、毎年11月及び12月とし、その期間については別に市長が定める。
(審査、決定及び通知)
第7条 審査機関は、前条の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、適当と認める者について、速やかに保証協会及び指定金融機関に関係書類を送付するものとする。
2 指定金融機関は、審査機関の審査及び保証協会の信用保証書に基づき、融資の可否を決定し、その旨を遅滞なく借入申込者に通知するものとする。
(融資金の返還)
第8条 市長は、この規程に違反して融資を受けた者に対し、融資金額の全部の返還を求めることができる。
(連帯保証人の責任)
第9条 融資を受けた元金及びその利息は、借入申込者及び保証人の連帯責任により弁済するものとする。
(保証料の補給)
第10条 市長は、融資金返済の促進を図るため、融資を受けた者が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その者に対し、予算の範囲内において保証協会に支払った保証料に相当する額を補給金として交付する。
(1) 市内に営業所若しくは主たる事務所を有する法人又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人
(2) 市税を滞納していない者
(3) 当該融資金の債務を期限内に約定どおり履行した者
2 前項に規定する保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資金を完済した後3か月以内に保証料補給金交付申請書(様式第2号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し保証料補給金を交付する。
4 前3項の規定にかかわらず、第7条の規定に基づいて融資を受けた者が、融資金返済の途中で、当該融資の返済緩和を目的として、償還期限延長等の変更をした場合は、保証料補給金の交付をしないものとする。
[第7条]
一部改正〔平成19年告示49号〕
(保証料補給金の返還)
第11条 市長は、保証料補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した保証料補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、保証料補給金の交付を受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(監査)
第12条 指定金融機関は、この規程による融資制度の運営状況について、市長又は監査委員が監査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月18日告示第49号)
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この告示は、平成19年12月18日から施行する。
附 則(平成23年5月24日告示第42号)
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この告示は、平成23年5月24日から施行する。
附 則(平成26年2月28日告示第15号)
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この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第84号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第41号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第12号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の丸亀市中小企業融資規程の規定による融資を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
融資の対象者及び融資の内容
区分 | 内容 | ||
中小企業融資 | 中小企業年末短期緊急融資 | ||
融資の対象者 | 引き続き6か月以上事業を経営し、市税を滞納していない中小企業者等であって次に掲げるもの。ただし、保証協会及び指定金融機関において特別の事情があると認めた者については、この限りでない。 | ||
(1) 市内に営業所若しくは主たる事務所を有する会社又は1年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条の2に規定する業種に属する事業を主たる事業とする事業者については、政令で定める数))以下のもの | |||
(2) 市内に主たる事務所を有する特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下のもの | |||
資金の使途 | 運転資金 | 設備資金 | 運転資金 |
融資限度額 | 500万円以内 | 700万円以内(運転、設備併用を含む。) | 200万円以内 |
融資利率 | 年7.5パーセント以内 | ||
保証料率 | 別途保証協会が定める。 | ||
融資期間 | 72か月以内(貸付月を除く。)運転資金、設備資金ともに6か月以内の据置期間を置くことができる。 | 12か月以内 | |
償還方法 | (1) 毎月元金均等償還とする。 | ||
(2) 債務者はいつでも繰上償還をすることができる。 | |||
連帯保証人 | (1) 法人にあってはその代表者とし、個人事業者にあっては不要とする。ただし、指定金融機関又は保証協会が理由があると認めるときは、この限りではない。 | ||
(2) 県内に居住し、市町村税の滞納がなく、かつ、返済能力のある者でなければならない。 | |||
(3) 連帯保証人の保証件数は1人2件以内とする。ただし、保証協会及び指定金融機関において認めた場合は、この限りではない。 | |||
担保 | 徴しない。 |