○丸亀市丸亀うちわミュージアム条例
(平成17年3月22日条例第143号)
改正
平成17年9月22日条例第208号
令和5年3月1日条例第2号
(設置)
第1条 国の伝統的工芸品である丸亀うちわの歴史を伝え、市民が伝統的地場産業であるうちわに関して教養を深め、普及と交流の場として活用することを目的として、丸亀うちわミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀うちわミュージアム
(2) 位置 丸亀市中津町25番地1
(開館時間及び休館日)
第3条 ミュージアムの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 ミュージアムの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(入館料)
第4条 ミュージアムの入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第5条 市長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(3) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他ミュージアムの管理上支障があると認められる者
(入館者の遵守事項)
第6条 ミュージアムの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所において火気を使用しないこと。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届けること。
(3) その他市長の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第7条 ミュージアムの入館者は、ミュージアムの施設、附属設備等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 ミュージアムの入館者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認められるときは、この限りではない。
(指定管理者)
第9条 市長は、ミュージアムの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にミュージアムの管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例208号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者にミュージアムの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ミュージアムの観覧に関する業務
(2) ミュージアムの維持管理に関する業務
(3) ミュージアムの設置目的を達成するために必要な業務
(4) ミュージアムの来館者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、ミュージアムの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第6条(第4条を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。ただし、第3条第3項の規定により開館時間及び休館日を変更する場合においては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年条例208号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にミュージアムの管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例208号〕
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例208号〕
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第208号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日条例第2号)
この条例は、令和5年3月25日から施行する。