○丸亀市共同使用墓地整備事業補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第87号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市共同使用墓地整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、共同使用墓地の整備を行う当該共同使用墓地を管理する自治会その他市長が適当と認める団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助事業は、原則として水道引込事業とする。ただし、その他の事業についても市長が必要と認めるものについては、この限りでない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、認定事業費の10分の4以内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市共同使用墓地整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、補助事業として適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、補助金交付決定書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に当たり、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助事業の内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ丸亀市共同使用墓地整備事業変更等承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに丸亀市共同使用墓地整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、これを審査し、又は必要に応じて現地確認を行い、交付するべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したあと、補助事業者の請求により、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(4) 工事の成果が不足し、又は不良であったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市部落有墓地整備事業補助金交付要綱(平成9年丸亀市要綱第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市共同使用墓地整備事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市共同使用墓地整備事業変更等承認申請書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市共同使用墓地整備事業実績報告書