○丸亀市青ノ山墓地公園管理条例
(平成17年3月22日条例第142号) |
|
丸亀市青ノ山墓地公園管理条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 墳墓(第5条-第21条)
第3章 納骨堂(第22条-第32条)
第4章 墓園センター(第33条-第39条)
第5章 雑則(第40条-第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、青ノ山墓地公園の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 青ノ山墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市青ノ山墓地公園
(2) 位置 丸亀市飯野町東分555番地1
(施設)
第3条 青ノ山墓地公園の施設は、次に掲げるものとする。
(1) 墳墓
(2) 納骨堂
(3) 墓園センター
(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 墓園 墳墓及びその周囲の緑地並びに緑地内に設ける施設をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵し、墓標、形像類を設けるための場所をいう。
(3) 納骨壇 焼骨等を安置する場所をいう。
(4) 礼拝所 焼骨等に礼拝する場所をいう。
(5) 斎場 祭祀(し)等の営みをする場所をいう。
第2章 墳墓
(使用者の資格)
第5条 墳墓を使用することができる者は、丸亀市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。
(使用者の公募及び選考)
第6条 市長は、墳墓を使用させようとするときは、規則で定める事項を公示して墳墓を使用しようとする者を募集する。ただし、市長が特別の理由により使用させる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、募集の結果、墳墓の使用申請者の数が使用させることができる墳墓数を超えるときは、別に定める方法で使用者を決定する。
(使用の許可)
第7条 墳墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 墳墓の使用は、1世帯について1区画とし、墓標の設置は、1区画について1基とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 墳墓1区画の面積は、10平方メートル以内とする。
3 第1項の墳墓の位置は、市長が指定する。
(代理人の選定)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、速やかに市内に居住する代理人を選定して市長に届け出なければならない。
[第7条第1項]
2 前項に規定する代理人は、使用者に代わりその義務を負わなければならない。
(永代使用料)
第10条 使用者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を使用が許可されたときに全額納付しなければならない。
[別表]
2 第5条ただし書の規定により認められた者の使用料は、前項に定める使用料の5割増しの額とする。
[第5条]
(管理料)
第11条 使用者は、墓園の管理に要する経費として、規則で定める管理料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)の納付を免除し、又は減額することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第14条 墳墓の使用権は、使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わり祭祀(し)を主宰する者が、市長の許可を受けて承継することができる。
2 前項の規定により、使用権を承継しようとする者は、原因発生後直ちに市長にその旨を申請しなければならない。
(工作物等の許可)
第15条 使用者が墳墓内に工作物等を設置し、又は改造しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(工作物等の制限)
第16条 市長は、使用者に対し、墳墓内の工作物等の設置について制限することができる。
(墳墓の返還)
第17条 使用者は、墳墓を使用する必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に回復して、市長に返還しなければならない。
(墳墓等の変更)
第18条 市長は、墓園の管理、その他事業施行のため必要と認めたときは、使用者に対し墳墓その他の所在物件を変更させ、又は移転させることができる。
2 市長は、前項の規定により、墳墓等を変更させ、又は移転させたときは、その損失を補償するものとする。
(使用許可の取消し)
第19条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は墳墓の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墳墓を使用したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収する。
4 第1項の規定による使用の許可の取消しがあった場合、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第20条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墳墓の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀(し)の承継人がいないとき。
(2) 使用者が生死不明になって7年を経過し、かつ、祭祀(し)の承継人がいないとき。
2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墳墓の所在物件を無縁とし、市長の指定する場所に改葬し、又は移転することができる。
(特別墳墓)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合の使用に供するため、墓園内に場所を指定して特別墳墓を設置することができる。
(1) 前条の規定により使用権が消滅した場合
(2) 墓園以外の墓地から墳墓を移転させる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
第3章 納骨堂
(施設)
第22条 納骨堂は、納骨壇、礼拝所等をもって構成する。
(使用の目的)
第23条 納骨堂は、焼骨及びこれに準ずるもの(以下「焼骨等」という。)の安置並びにその祭祀(し)のために使用するものとする。
(使用者の資格)
第24条 納骨堂を使用することができる者は、市内に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(使用の許可)
第25条 納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第26条 市長は、納骨堂の使用の許可を受けた者(以下「納骨堂使用者」という。)に対し、その使用について制限し、又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な措置を命ずることができる。
(使用の期間等)
第27条 納骨堂の使用期間等は、次に定めるとおりとする。
(1) 納骨壇の使用期間は、5年以内とする。
(2) 礼拝所の使用時間は、2時間以内とする。
2 市長が特別の理由があると認めた者については、前項に規定する使用期間等を更新又は延長することができる。
(使用料)
第28条 納骨堂使用者は、次に定める納骨堂使用料を使用が許可されたときに全額納付しなければならない。
(1) 納骨壇 1区画1年につき 5,000円
(2) 礼拝所 1時間につき 500円
2 第24条ただし書の規定により認められた者の納骨堂の使用料は、前項に定める額の5割増しの額とする。
[第24条]
(納骨堂使用料の減免)
第29条 市長は、特別の理由があると認めたときは、納骨堂使用料の納付を免除し、又は減額することができる。
(納骨堂使用料の還付)
第30条 既納の納骨堂使用料は、還付しない。
(焼骨等の引取義務)
第31条 納骨堂使用者は、納骨堂の使用期間が満了したときは、遅滞なく焼骨等を引き取らなければならない。
(引取りのない焼骨等)
第32条 納骨堂使用者が正当な理由がなく前条に規定する焼骨等の引取りを行わないときは、市長は、焼骨等を市長の指定する場所に埋蔵することができる。
2 前項の規定により焼骨等を埋蔵した場合において、納骨堂使用者に損害を生ずることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
第4章 墓園センター
(施設)
第33条 墓園センターは、管理事務所及び斎場等をもって構成する。
(使用の許可)
第34条 墓園センター斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第35条 市長は、墓園センター斎場の使用許可を受けた者(以下「斎場使用者」という。)に、その使用について制限をし、又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な措置を命ずることができる。
(使用の時間)
第36条 斎場の使用時間は、3時間以内とする。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用時間を延長することができる。
(使用料)
第37条 斎場使用者は、墓園センター斎場使用料(以下「斎場使用料」という。)として、1時間につき1,000円を使用が許可されたときに全額納付しなければならない。
(斎場使用料の減免)
第38条 市長は、特別の理由があると認めたときは、斎場使用料の納付を免除し、又は減額することができる。
(斎場使用料の還付)
第39条 既納の斎場使用料は、還付しない。
第5章 雑則
(損害賠償)
第40条 墳墓、納骨堂及び斎場の使用者が故意又は過失により墓園内の設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(墓園の管理)
第41条 この条例に定めるもののほか墓園の管理については、丸亀市公園条例(平成17年条例第166号)の規定の例による。
(委任)
第42条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市墓地公園管理条例(昭和49年丸亀市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び管理料については、合併前の条例の例による。
別表(第10条関係)
使用料
種別 | 区画 | 使用料 |
芝生墳墓 | 4平方メートル | 270,000円 |
芝生墳墓 | 6平方メートル | 400,000円 |
普通墳墓 | 4平方メートル | 300,000円 |
普通墳墓 | 10平方メートル | 750,000円 |