○丸亀市市営墓地管理条例
(平成17年3月22日条例第141号) |
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丸亀市市営墓地管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 丸亀市に墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用の目的)
第3条 墓地の中にある墳墓(以下「墳墓」という。)は、焼骨等を埋蔵するために使用するものとする。
(使用者の資格)
第4条 墳墓を使用することができる者は、丸亀市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。
(使用者の公募及び選考)
第5条 市長は、墳墓を使用させようとするときは、規則で定める事項を公示して墳墓を使用しようとする者を募集する。ただし、市長が特別の理由により使用させる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、募集の結果、墳墓の使用申請者の数が使用させることができる墳墓数を超えるときは、別に定める方法で使用者を決定する。
(使用の許可)
第6条 墳墓を使用しようとする者は、あらかじめ墳墓使用許可申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の申請を許可したときは、丸亀市墳墓使用許可証を交付する。
(使用の制限)
第7条 墳墓の使用は、1世帯について1区画とし、墓標の設置は、1基とする。ただし、城南共葬墓地の墳墓の使用については、1世帯について2区画までとし、墓標の設置は、1世帯について1基とする。
2 前項の墳墓の位置は、市長が指定する。
一部改正〔平成17年条例191号〕
(代理人の選定)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、速やかに、市内に居住する代理人を選定して市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。
[第6条第1項]
2 前項に規定する代理人は、使用者に代わりその義務を負わなければならない。
(永代使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を使用が許可されたときに全額納付しなければならない。
[別表第2]
2 第4条ただし書の規定により認められた者の使用料は、前項に定める使用料の5割増しの額とする。
[第4条]
(管理料)
第10条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、規則で定める管理料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)の納付を免除し、又は減額することができる。
(使用料等の不還付)
第12条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第13条 墳墓の使用権は、使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わり祭祀(し)を主宰する者が、市長の許可を受けて承継することができる。
2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後直ちに市長にその旨を申請しなければならない。
(工作物等の許可)
第14条 使用者が墳墓内に工作物等を設置し、又は改造しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(工作物等の制限)
第15条 市長は、使用者に対し、墳墓内の工作物等の設置について制限することができる。
(墳墓の返還)
第16条 使用者は、墳墓を使用する必要がなくなったときは直ちに市長に届け出て、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
(墳墓等の変更)
第17条 市長は、墓地の管理その他事業施行のため必要と認めたときは、使用者に対し墳墓その他の所在物件を変更させ、又は移転させることができる。
2 市長は、前項の規定により、墳墓等を変更させ、又は移転させたときは、その損失を補償するものとする。
(使用許可の取消し)
第18条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は墳墓の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墳墓を使用したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復し、これを返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収する。
4 第1項の規定による使用の許可の取消しがあった場合、使用者に損害が生ずることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第19条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墳墓の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀(し)の承継人がいないとき。
(2) 使用者が生死不明になって7年を経過し、かつ、祭祀(し)の承継人がいないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓地の所在物件を無縁とし、市長の指定する場所に改葬し、又は移転することができる。
(特別墳墓)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合の使用に供するため、墓地内に場所を指定して特別墳墓を設置することができる。
(1) 前条の規定により使用権が消滅した場合
(2) 他の墓地から墳墓を移転させる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に天神墓地、高丸墓地及び宮ノ前墓地の墳墓を使用している者の当該墳墓に係る管理料については、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の綾歌町有墓地設置及び管理条例(平成8年綾歌町条例第6号)又は飯山町墓地設置及び管理条例(昭和57年飯山町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、合併前の綾歌町使用料条例(昭和35年綾歌町条例第40号)又は飯山町墓地設置及び管理条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料については、それぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成17年6月23日条例第191号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市共葬墓地管理条例の廃止)
2 丸亀市共葬墓地管理条例(昭和56年丸亀市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、丸亀市共葬墓地管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に城南共葬墓地の墳墓を使用している者の当該墳墓に係る管理料の取扱いについては、平成20年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
天神墓地 | 丸亀市綾歌町岡田下718番地2 |
高丸墓地 | 丸亀市綾歌町栗熊東1032番地1 |
宮ノ前墓地 | 丸亀市綾歌町富熊1660番地 |
中ノ坪墓地 | 丸亀市飯山町上法軍寺1459番地12 |
十三塚墓地 | 丸亀市飯山町川原1511番地113 |
安川墓地 | 丸亀市飯山町上法軍寺2641番地1 |
城南共葬墓地 | 丸亀市城南町67番地 |
一部改正〔平成17年条例191号〕
別表第2(第9条関係)
名称 | 1区画の面積 | 使用料 |
天神墓地 | 5平方メートル | 125,000円 |
10平方メートル | 250,000円 | |
高丸墓地 | 5平方メートル | 125,000円 |
6平方メートル | 150,000円 | |
10平方メートル | 250,000円 | |
宮ノ前墓地 | 5平方メートル | 125,000円 |
中ノ坪墓地 | 3.75平方メートル | 80,000円 |
十三塚墓地 | (ア~キ)3.75平方メートル | 230,000円 |
(ク~シ)3.75平方メートル | 250,000円 | |
(ス~ヒ)3.75平方メートル | 260,000円 | |
安川墓地 | 3.75平方メートル | 260,000円 |
城南共葬墓地 | 0.81平方メートル | 60,000円 |
注) 中ノ坪墓地、十三塚墓地又は安川墓地について、墓標以外に灯ろう等を設置する場合は、上記使用料に特別使用料20,000円を加える。
全部改正〔平成17年条例191号〕