○丸亀市本島火葬場運営補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第85号) |
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丸亀市本島火葬場運営補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本島火葬場運営協議会(以下「協議会」という。)の事業としての火葬業務(以下「業務」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助金)
第2条 補助対象は、本島地区内での業務とし、補助金は業務1件につき3万円とする。
(補助金交付申請書等)
第3条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、交付決定を行ったものに補助金を交付する。
(報告等)
第5条 市長は、補助金の使途等について報告を求め、随時書類検査を行い、必要な指示を行うことができる。
(補助金の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を減額し、若しくは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 他と重複して補助金を受けたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の本島火葬場運営補助金交付要綱(昭和58年丸亀市告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第3号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。