○丸亀市桜谷聖苑環境保全委員会設置規程
(平成17年9月22日訓令第82号) |
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(設置)
第1条 丸亀市桜谷聖苑(以下「施設」という。)の建設及び操業に関し、地域住民の健康を守り、将来にわたり良好な生活環境の保全を図るため、丸亀市桜谷聖苑環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、環境保全会議(以下「会議」という。)を開催するものとし、次の事項について協議する。
(1) 施設からの排ガス濃度の測定及び結果に関する事項
(2) 施設の公害防止設備等の設置及び改良に関する事項
(3) その他施設の建設及び操業について、環境保全に必要とする措置等に関する事項
(構成)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 地元代表者
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項第2号に規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を統理する。
3 委員会に副会長を置き、会長が指名するものをもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査)
第8条 委員会は、その協議において必要と認めるときは、立入調査又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部市民課において行う。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年9月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第26号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第50号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この訓令の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(令和2年3月30日訓令第37号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日訓令第12号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。