○丸亀市桜谷聖苑条例
(平成17年3月22日条例第140号)
改正
平成24年6月20日条例第25号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設等として、葬斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市桜谷聖苑
(2) 位置 丸亀市綾歌町岡田上686番地2
(開苑時間等)
第3条 丸亀市桜谷聖苑(以下「桜谷聖苑」という。)の開苑時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 桜谷聖苑の休苑日は、1月1日及び市長が指定する日とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、開苑時間又は休苑日を変更することができる。
(使用の許可等)
第4条 桜谷聖苑、霊きゅう車、霊安室、待合個室及び葬祭具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(葬儀を執行する者をいう。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの条例若しくは規則の規定に違反するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等の管理上支障があるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 行旅死亡人及び遺棄された死体のために使用するとき。
(2) 災害その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(焼骨の処理)
第8条 使用者は、市長の指定する日時までに焼骨を引き取らなければならない。
2 使用者が前項に規定する焼骨を引き取らない場合において、管理上支障があると認めるときは、市長において収骨及び処分することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の中讃広域行政事務組合桜谷聖苑設置条例(平成11年中讃広域行政事務組合条例第30号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月20日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第5条関係)
1 施設等の使用料
使用料市民市民以外の者備考
使用区分
火葬死体満12歳以上20,000円60,000円 
満12歳未満15,00045,000 
死胎児10,00030,000 
手術肢体等5,00015,00010kgにつき
改葬時の遺骨10,000  
霊きゅう車3,50010,5001回につき
霊安室5,00015,0001日(24時間)につき
待合個室5,00015,0001室(2時間以内)につき
葬祭具10,00030,0001回(3日以内)につき
備考 市民とは、死亡者又は使用者が丸亀市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によって、住民基本台帳に記載されている者をいう。
2 備品等の使用料
 規則で定める額