○丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第84号)
改正
平成18年1月13日告示第2号
平成23年7月15日告示第49号
平成26年3月28日告示第36号
平成28年3月29日告示第77号
平成30年3月27日告示第37号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第28号
令和6年3月28日告示第39号
令和6年6月5日告示第60号
丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、犬又は猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊・去勢手術」という。)を行うことにより、犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。
(1) 市内に住所を有する者で、かつ、市内において犬又は猫を飼育していること。
(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設届出をしている動物病院において、不妊・去勢手術を受けていること。
(3) 犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。
(4) 市税を滞納していないこと。
一部改正〔平成18年告示2号〕
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費は、前条第2号に規定する動物病院で受けた犬又は猫の不妊・去勢手術に要した経費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額又は当該手術に要した費用の少ない方の額とする。
(1) 犬 1頭につき 3,000円
(2) 猫 1頭につき 3,000円
2 補助金の交付は、当該年度において1世帯につき、犬又は猫の種類を問わず2頭までとする。
一部改正〔平成18年告示2号〕
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術の終了した日の属する年度内に、丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、申請者が当該手術費を支払ったことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定及び額の確定(不交付決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付する旨の決定をしたときには、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成17年3月22日以後に不妊・去勢手術を受けた犬又は猫について適用する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱(平成16年丸亀市要綱第17号)又は綾歌町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱(平成14年綾歌町要綱第1号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により交付すべき補助金の額については、別に定めるものを除き、なお合併前の要綱の例による。
4 施行日前に合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月13日告示第2号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月15日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた不妊・去勢手術に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日告示第77号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日告示第60号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定及び額の確定(不交付決定)通知書