○丸亀市狂犬病予防法施行細則
(平成17年3月22日規則第96号)
改正
平成24年3月23日規則第23号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市狂犬病予防法施行細則
次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による犬の登録の申請書(様式第1号)
(2) 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による鑑札の再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書(様式第2号)
(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届(様式第3号)
(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更届(様式第4号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市狂犬病予防法の施行に関する規則(平成12年丸亀市規則第13号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年綾歌町規則第6号)又は狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年飯山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月23日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号
犬の登録申請書

様式第2号
犬の鑑札又は注射済票の再交付申請書

様式第3号
犬の死亡届

様式第4号
犬の所在地等の変更届