○丸亀市公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第82号) |
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丸亀市公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公衆浴場の経営の安定を図り、もって地域住民の保健衛生の維持及び向上を図るため公衆浴場業者が行う施設改善事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 この補助金は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている施設の営業者が行う施設改善事業のうち、次のものを対象とする。
(1) 風呂釜の更新又はろ過機の新設若しくは更新に要する経費
(2) 温水器の新設又は更新に要する経費
(3) 配管設備の取換えに要する経費
(4) 浴室内の修繕に要する経費
(5) 煙突の修繕に要する経費
(6) 教養娯楽室、休憩室又は健康コーナーの新設若しくは修繕及び玄関、脱衣場又は便所の修繕に要する経費
(7) サウナ室の新設又は修繕に要する経費
(8) バーナーの新設又は更新に要する経費
(9) 釜場の修繕に要する経費
(10) 空調設備の新設又は更新に要する経費
(11) 水槽タンクの新設又は更新に要する経費
(補助対象除外者)
第3条 前条の営業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象から除外する。
(1) 過去3年以内に公衆浴場法に基づく行政処分を受けたことのある者が経営する公衆浴場
(2) 補助の対象とすることが不適当であると認める公衆浴場
(補助対象限度額)
第4条 補助対象限度額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 風呂釜(1基につき)
内釜 100万円
外釜 100万円
内釜・外釜 150万円
(2) ろ過機(1基につき) 90万円
(3) 温水器(一式につき) 40万円
(4) 配管設備の取替えに要する経費 100万円
(5) 浴室内の修繕に要する経費 150万円
(6) 煙突の修繕に要する経費 70万円
(7) 教養娯楽室、休憩室又は健康コーナーの新設若しくは修繕及び玄関、脱衣場又は便所の修繕に要する経費 150万円
(8) サウナ室の新設又は更新に要する経費 200万円
(9) バーナーの新設又は更新に要する経費 50万円
(10) 釜場の修繕に要する経費 100万円
(11) 空調設備の新設又は更新に要する経費 100万円
(12) 水槽タンクの新設又は更新に要する経費 50万円
(補助率及び補助額)
第5条 補助額は、第2条に規定する施設改善事業に要する経費(前条の補助対象限度額を上限とする。)のうち、市長が必要と認める額の3分の2に相当する額とする。
[第2条]
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の営業者は、丸亀市公衆浴場施設改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び決定通知)
第7条 市長は、前条の申請に基づき内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の交付の決定を行い、その内容を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(事業の廃止及び変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けて事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止し、又は事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金実績報告)
第9条 補助事業者は、その事業が完了したときは、完了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、丸亀市公衆浴場施設改善事業費実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、交付すべき補助金の額を確定して当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業の実施が丸亀市公衆浴場施設改善事業費補助金交付申請書の記載事項と相違しているとき。
(3) その他不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱(昭和53年12月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。