○丸亀市公衆便所設置要綱
(平成17年3月22日告示第81号)
改正
平成28年12月19日告示第115号
令和5年2月20日告示第3号
丸亀市公衆便所設置要綱
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第5項の規定により公衆便所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用上の注意)
第3条 公衆便所を使用する者は清潔に留意し、施設等を故意に破損し、又は汚損してはならない。
(その他)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年12月19日告示第115号)
この告示は、平成28年12月19日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第3号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置
浜町公衆便所丸亀市浜町3番地12地先
西平山北公衆便所丸亀市西平山町251番地地先
福島町公衆便所丸亀市福島町127番地39