○丸亀市島しょ部浄化槽清掃手数料条例
(平成18年12月20日条例第47号)
丸亀市島しょ部浄化槽清掃手数料条例
(浄化槽の清掃)
第1条 市は、丸亀市内の島しょ部に浄化槽を設置している者の申込みにより、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条の規定による浄化槽の清掃を行うものとする。
(申込者への通知)
第2条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、実施計画をたて申込者に清掃の日時を通知するものとする。
(清掃手数料)
第3条 市長は、浄化槽の清掃手数料として、掃除手数料及び浄化槽の汚泥、スカム、洗浄水等のくみ取り手数料(以下「くみ取り手数料」という。)を徴収する。
2 掃除手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
3 くみ取り手数料は、20リットル(20リットル未満の端数は20リットルとする。)につき、190円とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(丸亀市浄化槽清掃手数料条例の廃止)
2 丸亀市浄化槽清掃手数料条例(平成17年条例第181号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、廃止前の丸亀市浄化槽清掃手数料条例の規定により申込みのあった浄化槽の清掃については、なお従前の例による。
4 この条例の規定にかかわらず、当分の間、丸亀市内の浄化槽の清掃について生活環境の保全上直ちに対策を講じる必要があると認めるときその他特別の事情があると市長が認めるときは、市は、浄化槽の清掃を行うことができる。この場合において、市は、当該清掃を行った浄化槽の設置者に対し、この条例に規定する清掃手数料を徴収することができるものとする。
別表(第3条関係)
1 単独処理浄化槽
(1) 腐敗型(単純ばっ気、散水ろ床、平面酸化方式を含む。)
区分(人槽)手数料
5~911,800円
10~1415,600円
15~1919,400円
20~2423,200円
25~2927,000円
30~3430,800円
35~3934,600円
40~4438,400円
45~4942,200円
50~5946,000円
60~6953,000円
70~7960,000円
80~8967,000円
90~9974,000円
100~14981,000円
150~19987,000円
200~24993,000円
250~29999,000円
300~349105,000円
350~1000105,000円+(人槽数-349)×300円
(2) ばっ気型(分離ばっ気、分離接触ばっ気方式を含む。)
区分(人槽)手数料
58,000円
68,800円
79,600円
8~910,400円
10~1412,000円
15~1916,000円
20~2920,000円
30~3924,000円
40~4931,000円
50~9938,000円
100~50,000円
2 合併処理浄化槽(分離接触ばっ気、嫌気ろ床接触ばっ気方式を含む。)
区分(人槽)手数料
58,800円
69,700円
710,600円
8~911,500円
10~1413,200円
15~1917,500円
20~2421,800円
25~2924,900円
30~3928,000円
40~4934,500円
50~5941,000円
60~7950,000円
80~9960,000円
100~11970,000円
120~15980,000円
160~19990,000円
200~239100,000円
240~279110,000円
280~319120,000円
320~359130,000円
360~399140,000円
400~499150,000円
500~160,000円