○丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
(平成17年3月22日条例第139号) |
|
丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 廃棄物の適正な処理の推進
第1節 一般廃棄物の処理等(第7条-第15条)
第2節 適正処理困難物等の指定等(第16条・第17条)
第3節 適正な処理の確保(第18条・第19条)
第4節 再利用による廃棄物の減量(第20条-第22条)
第3章 手数料等(第23条-第25条)
第4章 廃棄物減量等推進審議会等(第26条・第27条)
第5章 雑則(第27条の2・第28条)
第6章 罰則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進し、及び廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、人間と環境が調和した循環型社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 前項に定めるもののほか、この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 再利用 廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(2) 処理 収集、運搬及び処分(再生を含む。)をいう。
(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、資源化を促進する等により廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図ること等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、資源化の促進を図り、廃棄物を分別して排出する等廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、資源化を促進する等廃棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人もみだりに廃棄物を捨て、又は道路、河川、公園、広場その他の公共の場所等を汚さないようにしなければならない。
第2章 廃棄物の適正な処理の推進
第1節 一般廃棄物の処理等
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定により定めた一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
2 処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定に基づいて、基本計画及び毎年度の事業計画について定めるものとする。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市は、処理計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。
2 市は、処理計画に従い、家庭廃棄物の処理に支障がない限りにおいて、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
(家庭廃棄物の処理)
第9条 市民は、排出する家庭廃棄物(可燃ごみ及び不燃ごみに限る。)の処理を、定期に市が行う家庭廃棄物の処理によって行う場合には、市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。
2 前項に定める指定ごみ袋の規格については、規則で定める。
(家庭廃棄物の排出)
第9条の2 市民は、家庭廃棄物を排出するときは、処理計画に定める分別区分に応じ、規則で定める手続により市長が確認した集積場所に排出しなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第9条の3 市長及び市長が指定する者以外の者は、前条の集積場所に排出された家庭廃棄物のうち、再利用の対象となる物として規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長及び市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第10条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら適正に処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下「廃棄物処理業者」という。)にその処理を委託しなければならない。
2 市長は、事業系一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び廃棄物処理業者以外の者に処理を委託している者に対し改善のために必要な指示を行うことができる。
(占有者及び廃棄物処理業者の協力)
第11条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分する等、常に減量に努めなければならない。
2 占有者は、第7条の規定により定められた処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別し、保管する等、市が行う処理に協力しなければならない。
[第7条]
3 廃棄物処理業者は、事業者が行う一般廃棄物の分別、再利用等による適正な処理に協力しなければならない。
(処理施設への搬入等)
第12条 一般廃棄物を市長の指定する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)へ直接搬入しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する一般廃棄物を処理施設へ搬入しようとする者は、当該施設の定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物の届出等)
第13条 市民及び事業者並びに占有者(以下「事業者等」という。)は、市が行う規則で定める一般廃棄物の処理を受けようとするときは、あらかじめ、当該一般廃棄物の種類、量その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する事業者等に対し、当該一般廃棄物に関し必要な事項を指示することができる。
(指示)
第14条 市長は、処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
2 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示することができる。
(改善勧告)
第15条 市長は、第10条第2項又は前条第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
[第10条第2項]
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、及び証拠を提示する機会を与えなければならない。
第2節 適正処理困難物等の指定等
(適正処理困難物の指定等)
第16条 市長は、製品、容器等が廃棄物となった物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難なもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは告示する。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困難物の処理を行うために必要な協力を求めることができる。
(危険物等の排出禁止)
第17条 次に掲げる物は、市が行う一般廃棄物の処理の対象としない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 有害性のある物
(3) 重量又は体積が大きく、処理に著しい支障のある物
(4) 危険性のある物
(5) 引火性又は爆発性のある物
(6) 著しく悪臭を発する物
(7) 前各号に掲げる物のほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当する物として処理計画で定める物を排出してはならない。
3 市長は、第1項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、処理計画に基づき、必要な指示を行うことができる。
第3節 適正な処理の確保
(報告の徴収)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4節 再利用による廃棄物の減量
(再利用促進物)
第20条 市長は、再利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再利用促進物として指定することができる。
2 再利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再利用促進物の回収を行うこと等により、再利用の促進に努めなければならない。
3 市は、再利用促進物の再利用が促進されるよう、事業者等と協力して、再利用促進物の周知、その回収及び再利用の啓発等に努めなければならない。
4 市長は、廃棄物として処分される再利用促進物の量を減らすため再利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。
(商品の選択)
第21条 市民は、商品の選択に当たっては、その内容及び容器、包装等を勘案し、廃棄物の減量及びその適正な処理に配慮した商品を選択するように努めなければならない。
(適正包装等の推進)
第22条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら容器、包装等に関する基準を設定すること等により、その容器、包装等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装等の使用に努め、使用後の容器、包装等の回収を行うこと等により、再利用の促進に努めなければならない。
第3章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第23条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、別表第1及び別表第2に定める手数料を徴収する。
2 市長は、第9条第1項の規定による家庭廃棄物の処理に関し、別表第3に定める手数料を徴収する。
3 前2項の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
4 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、第1項及び第2項に規定する手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手数料)
第24条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請の際、別表第4に規定する許可手数料を納めなければならない。
[別表第4]
(許可証の交付)
第25条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、同条第2項及び第7項の許可の更新、法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。
第4章 廃棄物減量等推進審議会等
(審議会)
第26条 一般廃棄物の適正な処理、減量及び再利用の促進を図るため、丸亀市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量等に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(ごみ減量等推進員)
第27条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、ごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、次に掲げる市の施策への協力その他の活動を行うものとする。
(1) ごみの減量及び資源化の推進に関すること。
(2) リサイクル活動の実践に関すること。
(3) その他ごみの減量、資源化等について市長が必要と認めること。
3 前2項に規定するもののほか推進員について必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(丸亀市行政手続条例の適用除外)
第27条の2 第9条の3第2項の規定による命令については、丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第29条 第9条の3第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
[第9条の3第2項]
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、第9条及び第23条第2項の指定ごみ袋に関する規定は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成8年丸亀市条例第13号)、綾歌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年綾歌町条例第21号)又は飯山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年飯山町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に届出のあった第23条第1項に規定する一般廃棄物の処理に係る手数料については、合併前の条例の例による。
4 合併前の綾歌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき綾歌町が指定した袋は、平成17年10月1日以後、当分の間使用することができる。
附 則(平成17年6月23日条例第194号)
|
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第13号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第38号)
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第13号)
|
この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表第1(第23条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
し尿 | 20リットル(20リットル未満の端数は20リットルとする。)につき | 145円 |
浄化槽汚泥、スカム及び洗浄水等の処理料 | 20リットル(20リットル未満の端数は20リットルとする。)につき | 110円 |
動物の死体 | 犬、ねこ等の収集1体につき | 400円 |
特定家庭用機器廃棄物 | 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器の収集及び運搬1台につき | 2,000円 |
備考 この表において特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
一部改正〔平成21年条例13号〕
別表第2(第23条関係)
種別 | 手数料 |
臨時に処理する家庭廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 1品目につき700円を超えない範囲内において、当該家庭廃棄物の特性、その処理に要する費用等を勘案して規則で定める額 |
別表第3(第23条関係)
種別 | 単位 | 手数料 |
家庭廃棄物(第9条第1項の規定により指定ごみ袋を使用しなければならないものに限る。) | 指定ごみ袋(大)1袋につき | 40円 |
指定ごみ袋(中)1袋につき | 30円 | |
指定ごみ袋(小)1袋につき | 20円 | |
指定ごみ袋(特小)1袋につき | 15円 |
一部改正〔平成17年条例194号〕
別表第4(第24条関係)
種別 | 単位 | 手数料 |
法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 | 1件 | 10,000円 |
法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 | 1件 | 10,000円 |
法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 | 1件 | 10,000円 |
法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 | 1件 | 10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの | 1件 | 10,000円 |
一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの | 1件 | 10,000円 |
浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 | 1件 | 10,000円 |
許可証の再交付を受けようとする者 | 1件 | 10,000円 |