○丸亀市まちをきれいにする条例施行規則
(平成17年3月22日規則第94号)
改正
平成27年9月25日規則第41号
平成28年3月29日規則第65号
丸亀市まちをきれいにする条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市まちをきれいにする条例(平成17年条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(回収容器)
第3条 条例第10条第1項の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチック等容易に破損しないものであること。
(2) 空き缶の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(3) 空き缶の回収に必要な容積を有すること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機を利用する者が容易に空き缶を投入できる場所に設置しなければならない。
(勧告)
第4条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。
(命令)
第5条 条例第14条第1項に規定する特に必要があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該空き地に存在する立木竹等が倒れ、近隣住民等(通行人も含む。以下この条において同じ。)の生命及び身体又は財産(公共施設を含む。)を害し、又は害するおそれがあるとき。
(2) 当該空き地にスズメバチその他近隣住民等の生命及び身体を害する生物の発生が確認されたとき。
2 条例第14条第1項の規定による命令(以下「命令」という。)については、命令書(様式第2号)により行うものとする。
3 条例第14条第2項の規定による通知については、命令に係る事前の通知書(様式第3号)により行うものとする。
(公表)
第6条 条例第16条の規定による公表(以下「公表」という。)については、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該空き地への掲示
(2) 丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項の掲示場への掲示
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める方法
2 市長は、公表をしようとするときは、所有者等に対し、意見陳述のための手続として、意見陳述機会の付与通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 所有者等は、前項の規定による通知を受けて意見を述べようとするときは、当該通知書発行の日から起算して14日以内に、意見書を提出しなければならない。
4 市長は、処分の決定をするときには意見陳述の有無及び意見陳述の内容を十分に参酌するものとし、処分の決定を通知するときには意見の採否についても通知するものとする。
(環境美化の日及び環境美化月間)
第7条 条例第17条の規定による環境美化の日及び環境美化月間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境美化の日 環境美化月間中の日で市長が別に定める日
(2) 環境美化月間 9月
(環境美化推進員)
第8条 条例第18条の規定に定める環境美化推進員(以下「美化推進員」という。)は、丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第139号)第27条に定めるごみ減量等推進員(以下「減量推進員」という。)をもって充てる。
2 美化推進員は、減量推進員と同数とする。
3 美化推進員の任期は、減量推進員と同じとし、再任を妨げない。ただし、補欠による美化推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第9条 美化推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域の環境美化推進のための巡回及び清掃活動の推進
(2) 条例第9条の規定に違反する者への指導
(3) 地域の環境美化推進のための市への連絡及び報告
(4) その他まちをきれいにするために必要な事項
(身分証明書)
第10条 条例第18条第3項に規定する証明書は、環境美化推進員証(様式第5号)とする。
2 市長は、美化推進員に環境美化推進員証を交付する。
3 条例第19条第2項に規定する証明書は、指定職員証(様式第6号)とする。
(会議)
第11条 市長は、美化推進員相互の交流を図り、環境美化活動を推進するため、必要に応じ、美化推進員代表者連絡会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
(守秘義務)
第12条 美化推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解任)
第13条 市長は、美化推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を解くことができる。
(1) 美化推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障により、その職務を遂行できなくなったとき。
(3) 本人から辞退の申込みがあったとき。
(4) 市内に居住しなくなったとき。
(指示)
第14条 条例第20条の規定による指示は、文書により行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、合併前の綾歌町及び飯山町の区域における第3条及び第11条の規定については、平成17年9月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市まちをきれいにする条例施行規則(平成11年丸亀市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年9月25日規則第41号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第65号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
勧告書

様式第2号(第5条関係)
命令書

様式第3号(第5条関係)
命令に係る事前の通知書

様式第4号(第6条関係)
意見陳述機会の付与通知書

様式第5号(第10条関係)
環境美化推進員証

様式第6号(第10条関係)
指定職員証