○丸亀市まちをきれいにする条例
(平成17年3月22日条例第138号)
改正
平成27年3月27日条例第21号
丸亀市まちをきれいにする条例
(目的)
第1条 この条例は、空き缶や吸い殻のポイ捨て及び飼い犬のふん放置の防止並びに空き地の適正管理その他生活環境の保全のための方策について定め、きれいなまち丸亀の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶 飲食料を収納していた空き缶、空き瓶その他の容器をいう。
(2) 吸い殻 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。
(3) ポイ捨て 空き缶及び吸い殻をみだりに捨て、又は放置することをいう。
(4) 市民 市民及び市内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(6) 占有者 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(7) 回収容器 空き缶及び吸い殻を回収するための容器をいう。
(8) 空き地 所有者又は占有者が使用していない土地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を除く。)をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の例による。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する施策を策定し、きれいなまちづくりの推進に努めなければならない。
(1) きれいなまちづくりの啓発に関すること。
(2) きれいなまちづくりの推進体制に関すること。
(3) きれいなまちづくり活動への支援に関すること。
(4) その他きれいなまちづくりに関すること。
(市民の責務)
第4条 市民は、市が実施する施策に協力するとともに、次に掲げる事項を守り、きれいなまちづくりの推進に努めなければならない。
(1) きれいなまちづくり活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力することにより、生活する地域の良好な生活環境を確保するよう努めること。
(2) 家庭の外で生じさせた空き缶及び吸い殻を持ち帰り、又は回収容器に収納すること。
(3) 飼い犬を散歩させる場合は、ふんを処理するための用具を携行し、その犬がふんをしたときは、適正に処理すること。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市が実施する施策に協力するとともに、次に掲げる事項を守り、きれいなまちづくりの推進に努めなければならない。
(1) きれいなまちづくり活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力することにより、事業所の存する地域の良好な生活環境を確保するよう努めること。
(2) 空き缶及び吸い殻の散乱防止について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、事業所周辺及び事業活動を行う地域の清潔を確保するよう努めること。
(3) ポイ捨ての原因となるおそれのある物を製造し、加工し、又は販売する者は、ポイ捨て防止について、消費者の意識啓発を図るとともに、回収容器を設置する等必要な措置を講ずること。
(4) 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を公衆に配布し、若しくは配布させた者又は販売し、若しくは販売させた者は、当該場所が配布し、又は販売した物により汚れた場合は、速やかに回収し、適正に処理すること。
(5) 土木建築等の工事を行う者は、工事によって生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、生活環境の保全上支障を生ずることのないようにすること。
(占有者の責務)
第6条 占有者は、市が実施する施策に協力するとともに、きれいなまちづくりに関する意識を高め、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保つよう努めなければならない。
(居宅等の清掃)
第7条 市民、事業者及び占有者は、きれいなまちづくりを推進するため、自ら居宅等の周辺の清掃に努めなければならない。
(協力要請)
第8条 市長は、きれいなまちづくりに関する施策の実施について、関係機関及び関係団体に協力を要請することができる。この場合において、要請を受けた関係機関及び関係団体は、当該要請に協力するよう努めなければならない。
(禁止行為)
第9条 何人も、公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所に、ポイ捨てをしてはならない。
2 何人も、公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所に、飼い犬のふんを放置してはならない。
(飲食料容器の散乱防止)
第10条 自動販売機により飲食料を販売する事業者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の利用者がポイ捨てをしないように、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
2 自動販売業者は、回収容器により回収した空き缶の再資源化に努めなければならない。
3 自動販売業者は、自動販売機ごとに次に掲げる事項を当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
(1) 自動販売業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 自動販売業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び電話番号
(空き地の管理)
第11条 空き地の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、近隣住民の生活環境を害することがないよう当該空き地を適正に管理しなければならない。
2 空き地の所有者等は、当該空き地に廃棄物がみだりに捨てられたり、放置されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 空き地の所有者等は、当該空き地内の立木竹等により、また、当該空き地に物を置く場合は、その置かれた物又は置かれた物の状態により、近隣住民の生命及び身体又は生活環境を害することがないよう適正に管理しなければならない。
4 市長は、空き地の所有者等が前3項の規定に違反して近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるとき又は害するおそれがあると認められるときは、空き地の所有者等に対して、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
5 市長は、空き地の所有者等が遠方に居住する等の理由により、当該空き地の適正な管理が困難な場合は、業者のあっせんを行い、適正な管理に当たらせることができる。
(助言又は指導)
第12条 市長は、空き地の所有者等が前条第3項の規定に違反して近隣住民の生命及び身体を著しく害していると認めるとき又は害するおそれがあると認められるときは、空き地の所有者等に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第13条 市長は、前条の規定による助言又は指導(以下「指導等」という。)を行ったにもかかわらず、なお当該空き地の状態が改善されないと認めるときは、当該指導等を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、近隣住民の生命及び身体の保護を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
(丸亀市行政手続条例の適用除外)
第15条 前条の規定による命令については、丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(公表)
第16条 市長は、第14条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。
(環境美化の日及び環境美化月間)
第17条 市長は、きれいなまちづくりについて、一層の関心と理解を深めるため、環境美化の日及び環境美化月間を設けることができる。
2 市長は、環境美化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
3 市民、事業者及び占有者は、環境美化の日及び環境美化月間には、地域においてきれいなまちづくり活動の推進に努めるものとする。
(環境美化推進員)
第18条 市長は、環境美化に熱意と識見を有する者のうちから環境美化推進員(以下「美化推進員」という。)を選任することができる。
2 美化推進員は、市長が実施する施策に積極的に協力するほか、まちをきれいにするために必要な活動を行うものとする。
3 美化推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 美化推進員は、第9条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
5 美化推進員は、違反者が前項の規定による指導に従わず、特に悪質な場合は、市長に対し適正処理の指示をするよう請求することができる。
(立入調査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)に、ポイ捨ての場所、犬のふんが放置されている場所、自動販売機若しくは回収容器が設置されている場所又は近隣住民の生活環境を著しく害していると認め、若しくは害するおそれがあると認められる空き地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指示)
第20条 市長は、違反者に対し、特に必要があると認めるとき又は美化推進員から請求があったときは、適正に処理するよう指示することができる。
(表彰)
第21条 市長は、きれいなまちづくりの推進について、その功績が顕著で他の模範となる者を表彰することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、合併前の綾歌町及び飯山町の区域における第10条、第11条、第14条及び第15条の規定については、平成17年9月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市まちをきれいにする条例(平成11年丸亀市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月27日条例第21号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。