○丸亀市公害苦情相談員設置要綱
(平成17年3月22日訓令第64号) |
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第1条 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条第2項の規定に基づき、市職員のうちから公害苦情相談員を置く。
2 前項に定める公害苦情相談員は、産業生活部生活環境課長、総務部綾歌市民総合センター所長、総務部飯山市民総合センター所長並びに課長及び所長が指定する職員をもってこれに充てる。
一部改正〔平成19年訓令31号〕
第2条 公害苦情相談員は、公害に関する苦情について次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 市民の相談に応じること。
(2) 苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市公害苦情相談員設置要綱(昭和50年8月19日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日訓令第31号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第25号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第35号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日訓令第12号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。