○丸亀市公害対策協議会規程
(平成17年3月22日訓令第63号)
改正
平成18年3月27日訓令第9号
平成19年3月26日訓令第30号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第23号
平成26年2月18日訓令第24号
平成28年3月29日訓令第13号
平成30年2月28日訓令第2号
令和2年3月30日訓令第34号
令和5年12月27日訓令第12号
令和6年3月28日訓令第26号
(設置)
第1条 公害行政の効率的かつ円滑な運用を図るため、丸亀市公害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 公害防止に関する行政部門相互の連絡調整に関すること。
(2) 危険物等事故対策に関すること。
(3) その他公害防止対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、産業生活部長とし、委員は別表のとおりとする。
(運営)
第4条 会長は、協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、産業生活部生活環境課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要があると認めたとき、これを開くものとする。
(資料提出等の要求)
第6条 協議会は、その事務を遂行する場合において必要と認めるときは、関係行政部門の長に対し、資料の提出、意見の陳述その他必要な措置を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業生活部生活環境課において行う。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第23号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第24号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第34号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第26号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部綾歌市民総合センター所長
飯山市民総合センター所長
健康福祉部健康課長
都市整備部都市計画課長
建設課長
下水道課長
産業生活部農林水産課長
生活環境課長
クリーン課長
消防本部消防次長
一部改正〔平成18年訓令9号・19年30号・20年12号〕