○丸亀市公害防止条例
(平成17年12月21日条例第220号) |
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丸亀市公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事業者の責務(第3条-第5条)
第3章 市の責務(第6条-第13条)
第4章 市民の責務(第14条)
第5章 規制措置(第15条-第22条)
第6章 雑則(第23条-第27条)
第7章 罰則(第28条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令及び香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号。以下「県条例」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。
一部改正〔平成20年条例34号〕
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 丸亀市環境基本条例(平成17年条例第137号)第2条第4号に規定するものをいう。
(2) 騒音等 騒音、振動、ばい煙、粉じん、有毒ガス、汚水、廃液、悪臭又は地盤沈下をいう。
(3) 工場等 公害を発生させるおそれがある工場及び事業所であって、規則で定める業種をいう。
(4) 指定施設等 工場又は事業場に設置される施設又は作業のうち騒音等を発生又は排出する施設又は作業であって、規則で定めるものをいう。
(5) 規制基準 公害を防止するため騒音等について法令及び県条例で定めがあるものを除きその許容限度又は構造並びに使用管理上の基準であって、規則で定めるものをいう。
第2章 事業者の責務
(基本的責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる騒音等及び廃棄物の処理について公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害防止及び環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、公害の原因となるおそれのある廃棄物の処理に当たっては、みだりに燃焼、投棄及び埋没してはならない。
(最大努力義務)
第4条 事業者は、法令、県条例及びこの条例の規定に違反しない場合においても、公害防止について最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害に係る被害が生じたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。
2 事業者は、公害の防止に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。
(環境の整備)
第5条 事業者は、工場等の敷地内において緑化を図る等、常に環境の整備に努めなければならない。
第3章 市の責務
(基本的責務)
第6条 市は、市民の健康で安全かつ快適な生活を守り、及び生活環境を保全するため、総合的な公害防止に関する施策を講ずる責務を有する。
(都市施設の整備等)
第7条 市は、公害防止に資するため、生活環境施設の整備、緑地の確保その他自然環境の保護に努めなければならない。
(地域開発等における公害の防止)
第8条 市は、都市開発、企業の誘導等地域の開発及び整備に当たっては、公害の防止について十分配慮しなければならない。
(公害の監視、測定等)
第9条 市は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査研究を行わなければならない。
2 市は、大気の汚染、公共用水域の水質の汚濁等の状況について公表し、市議会に報告するものとする。
(知識の普及等)
第10条 市は、公害に関する知識の普及を図るとともに公害防止の思想を高めるよう努めなければならない。
(苦情の処理)
第11条 市は、公害に係る苦情について市民の相談に応じ、その適切な処理に努めなければならない。
(公害防止のための助言等)
第12条 市は、公害を防止するための施設の設置又は改善について、技術的な助言その他指導に努めなければならない。
(他の地方公共団体との協力)
第13条 市は、広域的な公害の防止を図るため、必要に応じ他の地方公共団体に協力を求め、又は他の地方公共団体からの協力の求めに応ずるものとする。
第4章 市民の責務
(基本的責務)
第14条 市民は、公害を発生させることのないよう常に努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力する等、公害の防止に寄与するよう努めなければならない。
第5章 規制措置
(規制基準の遵守)
第15条 指定施設等又は工場等を設置している者は、当該指定施設等又は工場等に係る規制基準を遵守し、基準を超えて騒音等を発生させ、又は排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設等又は工場及び事業場が指定施設等又は工場等となった際、現にその施設等又は工場及び事業場を設置している者(設置の工事をしているものを含む。)については、当該施設等又は工場及び事業場が指定施設等又は工場等となった日から6月間は、適用しない。
(工場等の届出)
第16条 工場等を新設し、又は増設しようとする者は、規則で定めるところにより、その工場等の設置の工事の開始30日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 業種並びに作業工程及び方法
(4) 公害の防止又は処理の方法
(5) その他規則で定める事項
2 一の工場及び事業場が工場等となった際、現にその工場及び事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場及び事業場が工場等となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第3号及び第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の開始30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(指定施設等の届出)
第17条 指定施設等を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その指定施設等の設置の工事の開始30日前までに前条の規定による届出と併せて、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 指定施設等の種類と数量
(2) 指定施設等の構造
(3) 指定施設等の使用方法
(4) その他規則で定める事項
2 一の施設等が指定施設等となった際、現にその施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設等が指定施設等となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前項各号に定める事項を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の開始30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第18条 市長は、第16条第1項及び第3項若しくは前条第1項及び第3項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等若しくは指定施設等に係る騒音等の発生又は排出が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る工場等又は指定施設等の構造若しくは使用の方法等に関する計画の変更又は計画の廃止を命ずることができる。
(措置命令)
第19条 市長は、工場等又は指定施設等を設置している者が、この条例に定める規制基準に適合しない騒音等を発生し、又は排出していると認めるときは、期限を定めて施設の改善若しくは使用の方法若しくは処理方法の改善を命じ、又は当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(改善措置の報告等)
第20条 前条の規定により、改善すべきことを命令された者が、当該命令に係る措置をとったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該報告に係る措置が命令の内容に適合しているかどうかについて確認しなければならない。
(事故時の措置)
第21条 工場等を設置している者は、事故の発生により当該工場等から騒音等を発生させ、又は排出し、人の健康又は生活環境に阻害を及ぼしたときは、直ちに操業を中止する等、その要因除去について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出なければならない。
(規制措置の定めがない騒音等の措置)
第22条 市長は、この条例若しくは法令及び県条例の規定によっては防止のための規制措置ができない騒音等により現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該騒音等を発生し、又は排出させる者に対し、公害を防止するため、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第6章 雑則
(公害防止協定)
第23条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、工場等を設置している者又は設置しようとする者に、公害防止に関する協定等を締結するよう求めるものとする。
2 前項の規定による協定等は、工場及び事業場設置の用に供するために市有地を売却するに当たっては、これを締結しなければならない。
3 工場及び事業場を設置する者は、市長から公害防止に関する協定等の締結の申入れがあったときは、これに応じなければならない。
(立入検査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に指定施設等又は工場等の場所に立ち入り、騒音等の発生する施設その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)
第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等又は指定施設等を設置している者に対し、施設の状況その他必要なことを報告させることができる。
(環境審議会への諮問)
第26条 市長は、工場等、指定施設等の指定をし、及び規制基準を定めようとするときは、丸亀市環境審議会の意見を聴かなければならない。これらを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第28条 第19条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
[第19条]
第29条 次の各号いずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条又は第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第24条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
[第24条]
(3) 第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
[第25条]
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第20条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
[第20条]
(2) 第21条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[第21条]
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、当該法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか当該法人又は人に対して各本条の罰金又は科料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(丸亀市公害防止条例の廃止)
2 丸亀市公害防止条例(昭和47年丸亀市条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、丸亀市公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月19日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。